税務知識記事一覧

住宅ローン控除 令和4年入居でも改正前の条件適用

住宅ローン控除 令和4年入居でも改正前の条件適用

改正された住宅ローン控除

令和4年以後の住宅ローン控除は、控除率、控除期間が見直され、さらに環境性能に応じて借入限度額が4つに区分されます。

令和4年度税制改正後の借入限度額

新築時※ 改正前 令4・5 令6・7
長期優良住宅 5,000万 5,000万 4,500万
ゼロ・エネルギー・ハウス 4,000万 4,500万 3,500万
省エネ基準適合住宅 4,000万 4,000万 3,000万
その他 4,000万 3,000万 2,000万

※買取再販住宅(一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅)を含む

令和3年改正の特例延長が生きている

住宅ローン控除は基本的に入居を開始した年分の条件で適用されますが、令和4年入居の場合は2パターンの取扱いが存在します。

注文住宅の場合は令和2年10月から令和3年9月末までに請負契約を締結、分譲住宅の場合は令和2年12月から令和3年11月末までに売買契約を締結したものについては、令和3年度税制改正の住宅ローン控除の特例の延長により、令和4年度税制改正の前の控除率等での適用となります。

例:環境性能が低い一般の新築住宅で令和4年末までに入居した場合

改正前適用 改正後適用
適用年数 13年※ 13年
控除率 1% 0.7%
借入限度額 4,000万 3,000万

※11年~13年目の控除額は年末残高等(上限4,000万円)の1%か(住宅取得等対価の額-消費税額)(上限4,000万円)×2%÷3のいずれか少ない方

来年の確定申告時にはご注意を

上記の表のように、控除される金額等が異なる令和4年開始の住宅ローン控除が存在します。

来年の確定申告時には誤りがないように注意したいですね。

なお、すでに令和3年以前に入居して、住宅ローン控除の適用を受けている場合については、令和4年以降控除率が下がることはありません。

インボイス制度関連記事

  1. BtoBでの免税事業者の消費税転嫁は保護されるのか
  2. 遡及適用OK 新設法人等のインボイス
  3. インボイス制度 事業者公表サイトでひと騒動
  4. 免税事業者が課税事業者となる訳
  5. 駐車場賃貸のインボイス
注目記事 最新記事
  1. 定額減税が開始されます
  2. 相続税法第58条の改正
  3. 決算書に間違いがあった!修正することは出来るの?
  4. 相続税の納税資金として融資を受けることは出来るのか?
  5. 外国税額控除の控除限度額と繰越控除
  1. 「休職制度」の必要性
  2. 中小企業の6割は防衛的賃上げ
  3. 中間申告の義務規定と中間申告無申告容認規定
  4. 相続登記は3年以内に!
  5. ダイレクト納付の新しい手続き「自動ダイレクト」4月開始

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP