税務知識記事一覧

死亡退職の場合の給与計算

死亡退職の場合の給与計算

社員の死亡退職の際の給与計算

在職社員の死亡退職に係る給与計算は、通常退職の手続きと、少し違ってきます。

死亡後に支給期が到来する給与の振込は、本人口座が凍結されるので、遺族の口座となります。

また、社会保険の脱退や埋葬料の請求等で遺族に手続きを依頼する場面も生じます。

会社側も慌てず粛々と手続きを進めて下さい。

給与課税は、死亡前に支給されたものが対象となり、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄には、死亡前に支払が確定している給与の合計額を記載します。

年末調整は死亡時の扶養等の現況で行います。

死亡後に支給期の到来する給与については、相続財産となり、所得税の課税対象となりません。

給与から控除している住民税の特別徴収は、死亡後に支給する給与から一括控除して会社が納付するのか、後日遺族が普通納付するのか、遺族に意向を確認します。

それを受け、会社が「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。

課税関係の精算は遺族が行う

会社側で年末調整が行われますが、医療費控除等がある場合は、相続人が被相続人の確定申告(いわゆる「準確定申告」)を行うことで、所得税関係の精算ができます。

遺産が相続税の基礎控除額を超えていれば、相続税の申告も必要です。

死亡後に支給期が到来して相続人口座に振り込まれた金額も相続財産ですので、申告漏れのないよう留意が必要です。

社会保険ほかの手続き

社会保険と雇用保険で資格喪失手続きを行います。

死亡日=退職日となり、資格喪失日は死亡日の翌日となります。

社会保険料の給与からの天引きがひと月遅れで、資格喪失前の社会保険料の納付義務が発生していた場合には、最後の給与から控除します。健康保険証は返却してもらいます。

なお、遺族からの申請で、埋葬料・傷病手当金・高額療養費を受け取ることができる場合もあります。

これらの申請には、種々の適用要件がありますので、会社もしくは会社の顧問社会保険労務士から遺族側に説明をし、会社が手続きを誘導して、申請漏れで受け取ることができなくならないよう迅速に対応を進めていくことが大切です。

税理士紹介センター

インボイス制度関連記事

  1. 消費税2割特例が使える場合の簡易課税選択届の先延ばし
  2. インボイス制度開始:10/1 登録事業者の簡易課税選択届
  3. 今年の改正税法 インボイス事業者即時登録
  4. 法人設立期間中の損益 ~帰属先・注意点など~
  5. インボイス制度 事業者公表サイトでひと騒動
注目記事 最新記事
  1. 外国為替相場の著しい変動あり15%ルールとは
  2. 途中入社の方の住民税の特別徴収への切替手続きは済んでいますか?
  3. 大企業向け賃上げ促進税制のマルチステークホルダー経営宣言とは
  4. お金を友人に貸すと税金がかかるって本当?
  5. 在庫が決算に与える影響とは?粉飾決算は在庫がポイント!
  1. 未支給年金の課税関係
  2. 給与水準を引き上げた中小企業は半数超え
  3. 技能実習制度の廃止 新制度へ移行を求める
  4. 非課税期間が無期限に新NISAのしくみ
  5. 残業の正しい考え方
Himawari M&A Space

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP