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税務調査は最長7年まで遡られる!?7年間文書を保存しなければならないって本当?

税務調査は最長7年まで遡られる!?7年間文書を保存しなければならないって本当?

「税務調査は最長7年まで遡って調査されるって本当?」
「確定申告等の文書は何年間補陣しておけばいいの?」

このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、税務調査で遡られる最長期間は7年間です。

しかし、実際は3年、長くても5年で終わるケースがほとんどです。

では、3年、5年、7年にはどのような違いがあるのでしょうか、気になりますよね。

そこで今回は、税務調査で遡って調査される期間と、調査期間ごとの内容の違いについて徹底的に解説していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

税務調査は何年まで遡る

税務調査では、基本的に3年前まで遡って調査されることになります。

しかし、場合によっては3年以上前まで遡って調査されることもあります。

例えば、過去3年分を調査した際に、不正取引や申告漏れ、帳簿書類の問題等があった場合は、対象期間が更に2年伸び、5年前まで遡って調査されます。

その上、脱税や隠ぺい悪意を持った無申告などが発覚すると更に2年伸び、過去7年間分調査されることになります。

何年分調べるかに関しては「税務署の判断」としか言いようがありません。

3年程度で終わるように正確な申告を日ごろから心がけるようにしましょう。

遡及期間3年の場合

通常の場合過去に遡って調査されるのは3年間のみです。

税務調査で調査される主な内容は、「申告漏れ」を見つけることです。

つまり税金について正確に申告納税を行っていれば問題ありません。

税務調査は行うだけで労力もコストもかかる行為なので、税務署側も出来れば長期的な調査はしたくないのが本心です。

問題がないのであればわざわざ必要以上に遡及する必要はありませんし、追加の所得税が発生しないような企業に対して長居する必要はないという事です。

通常は遡及期間が3年で、そこで問題がなければ終了します。

遡及期間5年の場合

悪質な脱税や隠ぺい行為が明らかな場合を除いた状態で、税務調査では過去5年間まで遡って調査することが認められています。

これは、2011年から国税について「更正の請求」(※1)期限が1年から5年に延長され、「課税庁による増額更正」(※2)も3年から5年に延びたことが関係しています。

(※1)
更正の請求とは納税義務者が申告した税額が過大であることを知った場合に、納税義務者から税務署・都税事務所の減額更正を求める行為のこと。
(※2)
納税者の申告の誤りを遡って変更し、正しく修正すること。

しかし、実際は3年で終わることが多く、5年間行うのは、3年間調査した上で何かしらの問題が出た場合であることが多いです。

遡及期間7年の場合

前述した通り、実は7年前まで遡って調査が行われるケースがあります。

しかし、実際には増額更正は現在5年までしか認められていないため、原則最長でも5年間しか遡れないことにはなっています。

一方、国税通則法という法律には「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税」に関しては過去7年間に遡って更正することが出来るとされています。

前述した通り増額の更正は、最長で5年間とされているので、この法律が適用となるのはあくまでも「脱税」や「悪質な隠ぺい行為」など犯罪行為を行っている場合です。

億単位の所得を隠しているケースなど、意図的に無申告を重ねている場合などは過去7年間まで遡って指摘される場合があります。

税務調査と帳簿書類の保存期間

税務調査では帳簿書類の提出を求められるため、税務調査で遡る分は書類を保存しておく必要があります。

前述した通り、税務調査では最長7年間まで遡る可能性があります。

そのため、全ての書類を7年間保存しておく必要があるのかと勘違いする人もいるのではないでしょうか。

しかし、実はそうではありません。

実は、保存文書ごとに保存期間が異なります。

文書ごとに決められた期間内保存しておけば基本的に問題はありません。

それぞれについて解説していきましょう。

7年間保存義務がある書類

7年間保存義務がある書類は以下の通りです。

<保存義務7年間>

帳簿 現金出納帳、総勘定元帳、売掛金元帳、買掛金元帳、売上帳、仕入帳
決算関係書類 損益計算書、棚卸表、貸借対照表
現預金等関係書類 預金通帳、信用証、小切手控

5年間保存義務がある書類

5年間保存義務がある書類は以下の通りです。

<保存義務5年間>

その他の書類 契約書、請求書、納品書、領収書、送り状 など

ただし、青色申告で赤字企業の場合は、平成30年4月1日以降に生じた欠損金に関しては期限が10年間有効になったことから、欠損金が生じた年度の保存期間は10年間となったため注意が必要です。

逆に言えば、赤字が出た場合は10年間も黒字から赤字分を控除することが出来るようになります。

赤字が出たとしても、繰越欠損を利用することで節税が可能となります。

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