「仮想通貨取引を行っているけど税務調査に入られやすいって本当?」
このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。
結論から言いますと、仮想通貨取引を行っている場合税務調査に入られる可能性があります。
仮想通貨取引は税金の計算が複雑ですので、税務調査に入られた場合、指摘事項が大きくなる可能性があります。
そうならないように、事前に税理士に依頼しておくなど対策を講じる必要があります。
【目次】
少額なら仮想通貨の利益は申告しなくてもいい?
結論から言いますと、基本的に利益が20万円以内であれば確定申告する必要はありません。
ただし、利益が20万円以内というのは、本業で年末調整が行われている会社員や公務員の人に限ったことです。
つまり、副業で仮想通貨を行っている人は、年間の利益が20万円以下であれば申告は不要になります。
国税庁のホームページにも副業について詳細が載っています。
逆に、年間20万円を超える利益が出ている場合は確定申告する義務が生じます。
確定申告していなければ無申告として税務調査で指摘されるので注意が必要です。
仮想通貨と税理士
実は仮想通貨取引は税理士であっても取引記帳が難しいとされています。
何故なら仮想通貨取引が増えたのは最近の話であり、税の専門家である税理士であっても取り扱ったことがない人がほとんどだからです。
また、その他にも税理士が仮想通貨の取引を難しいと感じる理由があります。
- 取引種類が多い
- 仮想通貨の種類が多い
- 取得原価の計算が複雑
それぞれについて詳しく解説していきましょう。
取引種類が多い
仮想通貨取引は単純な売買取引だけではありません。
- 仮想通貨売買
- 仮想通貨交換
- 仮想通貨マイニング
- 仮想通貨による物品の購入
- 仮想通貨によるNFT、メタバース内での取引 など
単純な売買だけであればまだ計算も単純ですが、それ以外にも取引は多岐に渡ります。
これが仮想通貨取引を複雑にしている大きな理由です。
仮想通貨の種類が多い
仮想通貨がビットコインだけであればまだ簡単だったかもしれませんが、仮想通貨は現時点でも6,000以上あると言われている上、日々新しいコインが生み出されています。
そのため、税の専門家である税理士であったとしても、全てのコインについて把握することは不可能です。
仮想通貨の種類が多すぎることも、計算を複雑にしている大きな理由です。
取得原価の計算が複雑
株や投資信託を行っている場合、確定申告に使用するため「年間取引報告書」が発行されます。
仮想通貨に関しても基本的に発行されますが、実は取引所によっては年間取引報告書を作成していないケースもあります。
この場合、税理士が過去に遡って一つ一つの取引をチェックし、取得価格を計算することになります。
しかし、仮想通貨取引には取引所を通さない相対取引で売買した場合があったり、取引所そのものが無くなったりするケースもあり、更に取得価格に算定に困難を極めます。
加えて、値動きの激しい仮想通貨同士で売買した場合や、日本円ではなく外貨で購入した場合などは、全て計算をしなければいけないため手間が大きくかかります。
仮想通貨取引の計算は税理士であっても簡単な業務ではありません。
ましてや仮想通貨取引を頻繁に行っている人が税理士に依頼せず個人で申告することは困難を極めると言わざるを得ません。
仮想通貨取引で税務調査ははいる?
仮想通貨取引で税務調査に入る可能性は十分にあります。
特に個人で莫大な利益を出している人は、調査の対象になりやすいです。仮想通貨は雑所得計上され、総合課税されます。
総合課税される場合、他の所得と合算されるため、一般的に納税額が大きくなります。
また日本では累進課税制度を利用しているため、最大で45%、利益の半分近くが税金として徴収されることになります。
税務署としても、莫大な利益を出している人が、無申告や過少申告している可能性がある場合、調査の優先順位は高くなります。
つまり、個人であっても税務調査が行われる可能性は高いです。
税務調査で確認される項目
仮想通貨取引をしている個人が、税務調査では確認される点は以下のようなものです。
- 損益計算が適切にされているか
- 租税回避が行われていないか
- 取引計上漏れは無いか
仮想通貨取引は、取引を重ねるごとに複雑になります。
損益計算が正確にされていなければ多額の租税回避に直接繋がりますので、税務調査では間違いなく確認される項目となっています。
また、不当に税金を安くしようとする取引などがあれば、その内容についても詳しく説明を求められるため注意が必要です。
税理士でさえ計算を間違える仮想通貨取引です。
「ネットに書いてあったから」では取引を間違える可能性が極めて高いです。
不確かな節税対策は行わないようにしましょう。
また、取引に関してはどんな小さいものであっても全て起票しておきましょう。
全ての取引を帳簿につけていれば、少なくとも数字上は問題なく整合性が取れるはずですが、小さい取引だからと帳簿を付け忘れると数字上も整合性が取れなくなります。
整合性が取れないと税務調査も疑義の目が厳しくなるため、少なくとも取引計上漏れは無いようにしましょう。