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税務調査を録音すると守秘義務違反になる?

税務調査を録音すると守秘義務違反になる?

「税務調査を録音するのは守秘義務違反?」
「税務調査を録音するメリットは?」

このような不安や疑問を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、税務調査を録音することで、税務官とのトラブル回避に役立つ可能性が高いです。

なぜなら、税務調査では「言った・言わない」という点が問題になることが多く、結局どっちつかずで納税者側に不利益な結果として終わることも多いからです。

しかしそこで気になるのが「税務調査での録音が守秘義務違反にあたるのか?」という点です。

今回は、税務調査を録音することと、守秘義務違反について解説していきます。

税務調査の内容は録音しても問題無い?

結論から言いますと、税務調査の内容は「自分のために録音するのであれば問題無い」と考えられています。

まず「録音」と「盗聴」の違いですが、自分が参加している状態で、もっぱら自分のために音声を録音するのは「盗聴」にはなりません。

自分が実際に参加している会議を録音しても盗聴にはならないのと同じです。

盗聴とは、自分が参加していない音声を録音、もしくは聴く行為であり、もちろん違法となります。

であれば、税務調査の内容を記録するのは「録音」となり一般的に犯罪行為にはなりません。

税務調査の音声を録音する理由としては

  • 適切でない税務調査が行われていないか

を確認、証拠として残しておくうえで重要です。

税務官に録音許可を取る事は基本的に不可能

税務官に「録音していいですか?」と聴いて「いいですよ」と答える人はまずいません。

なぜなら、録音自体に問題が無かったとしても、その音声には守秘義務があることから仮に録音内容が外部に流出してしまった場合守秘義務が守られなかったとして問題になってしまうからです。

この守秘義務違反は、税務官が録音を認めた場合(税務官の許可の下)、その音声が外部に漏れた場合に問題になる事であります。

つまり、納税者側が勝手に録音してそれが外部に漏れた場合は税務官が問題に問われる事はありません。

基本的に録音されて言質が取られることを税務官は嫌うので「録音はやめて下さい」と言ってきます。

しかし、録音自体は守秘義務違反にはならないことから、もし税務官が「守秘義務があるので録音したデータは消してください」と言ってきた場合であっても、税務官が録音している事では無く問題ないことから、申し出に応じる必要はありません。

証拠として利用されるのが嫌なだけなので、消したくない場合は断るようにしましょう。

録音した内容を証拠として利用できるのか

録音した内容を聴いて、適切でない税務調査が行われている場合裁判の証拠として提出出来るのでしょうか。

例えば

  • 高圧的な態度で指摘してきた
  • 言った言わないの論争になった
  • 税務官とトラブルになった

といった問題を解決するために録音は重要な証拠として認められます。

しかし

  • 録音した方法が不適切である場合

は、仮に録音内容が不適切なものであった場合でも証拠として利用できないケースがあります。

例えば

  • 自己の利益のために税務官に誘導させるような質問を行った
  • 税務官が不適切な発言をするように誘導させた
  • 録音内容を一部切り取って不適切な内容に編集した

等のケースは証拠能力が無いものとして扱われますので注意が必要です。

これに関しては昭和52年7月15日の東京高裁が見解を示しています。

「話者の同意なくしてなされた録音テープは、通常話者の一般的人格権の侵害となり得ることは明らかであるから、その証拠能力の適否の判定に当つては、その録音の手段方法が著しく反社会的と認められるか否かを基準とすべきものと解するのが相当である。」

つまり東京高裁は、その録音手段が著しく反社会的であると判断される場合は、証拠能力を否定すべきと判断を行ったのです。

税務調査の違法性を立証するのは納税者側であることから、録音は有効で効果的な手段であると言えます。

もちろん、税務官に直接「録音してもいいですか」と言っても認められないので無断で録音する必要があるため、秘密録音という方法を取るしかありません。

録音を妨害される可能性もある

税務調査を録音しているのがバレると「消去して下さい。しない場合は調査に非協力だ」として青色承認の取り消しなどをちらつかせてくる可能性もあります。

納税者側に取ってそのような交渉をされる事自体厳しいことになるので、録音する場合は一般的に秘密で行うしかありません。

秘密録音していたとしても、税務官からの申し出に対してしっかりした対応をするのであれば調査非協力には当たらないため問題にはなりません。

まとめ

  • 税務調査の録音は守秘義務違反に当たらない
  • 税務調査の録音はトラブル回避に有効
  • 誘導尋問や著しく不適切な方法で録音された場合は効力が無くなる

税務調査を録音しておくことが、トラブル回避に有効であると考えられます。

ただし録音は秘密裏に行い、もっぱらトラブル回避のみに利用するようにしましょう。

その音声を違うことに利用した場合や、第三者に無断で流出させた場合等は納税者側に問題が問われる可能性もあるため、取扱いには十分注意したいものです。

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