「相続税を減らしたいけれど何かいい方法はある?」
このような疑問を抱えている人は少なくありません。
結論から言いますと、相続税を適正な方法で減らすことは可能です。
法的に認められた代表的な5つの方法を用いて、相続税減らせられるか一度確認しておくことが大切です。
相続税を少なくする5つの方法
相続税を少なくするためには代表的な方法が5つあります。
- 年間110万円までの贈与
- 住宅取得資金贈与
- 小規模宅地等の特例
- 生命保険の利用
- 非課税財産の確認
それぞれについて詳しく説明していきます。
年間110万円までの贈与
相続税対策で最もメジャーな方法として挙げられるが、年間110万円まで非課税で贈与出来る、暦年贈与を利用することでしょう。
暦年贈与は、1月1日〜12月31日までの一年間に子供もしくは孫に110万円までの贈与であれば非課税になる制度です。
本来であれば、贈与を受けた場合贈与税の支払いが生じますが、暦年贈与の範囲内であれば贈与税は非課税となるため、節税が可能です。
生前に相続財産を少しずつでも相続人に渡していれば、相続税を少なく出来ます。
ただし、暦年贈与をするには贈与する者と贈与される者の間で契約書を結ぶ必要があります。
契約書が無いと暦年贈与として認められないケースもあることから注意が必要です。
不安な方は税理士に相談するか、金融機関に信託するなど検討してみるのが良いでしょう。
〈暦年贈与のメリット〉
先程説明したとおり、年間110万円まででしたら非課税で贈与が可能な暦年贈与制度ですが、この制度は受け取った側が110万円まででしたら贈与税の申告義務が無いという意味ですので、贈与する側は贈与する相手が多ければ多いほど相続税の対策が出来ることになります。
例えば、5人の子供に110万円ずつ暦年贈与すれば、年間550万円分は相続財産から減らすことが出来ます。
生前から相続について考える事が当たり前の時代です。自分の意思で資産を移したいと考えている人は暦年贈与を利用するのが良いでしょう。
住宅取得資金贈与
住宅取得資金を贈与する場合は、贈与税の特例が利用できる可能性があります。
この特例を利用する場合は贈与を受けた年の翌年2月15日〜3月15日までの間に贈与税の確定申告をしなければなりません。
住宅取得資金の特例の詳細は以下のとおりです。
- 20歳以上の子供や孫へ住宅資金を贈与する
- 住宅資金を援助する場合、一定額まで非課税
〈住宅取得資金の特例のメリット〉
住宅取得に係る対価の額、または費用の額に含まれる消費税等の額が10%の場合
住宅用家屋の取得に係る契約締結期間 | 省エネ住宅 | 省エネ住宅以外 |
---|---|---|
平成31年4月1日〜令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
令和2年4月1日〜令和3年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
令和3年4月1日〜令和3年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
それ以外の住宅
住宅用家屋の取得に係る契約締結期間 | 省エネ住宅 | 省エネ住宅以外 |
---|---|---|
平成31年4月1日〜令和2年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
令和2年4月1日〜令和3年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
令和3年4月1日〜令和3年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
小規模宅地等の特例
一定の要件を満たした宅地については、通常の評価額から一定の割合評価額を下げることが出来ます。
これを小規模住宅等の特例と言います。
評価額を下げるには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 配偶者や同居している親族が使える小規模宅地等であること
- 面積が330㎡以下であること
- 申告期限まで居住していること
〈小規模宅地等の特例のメリット〉
例えば、居住用の宅地等を配偶者が相続した場合は、条件なしに相続税評価額の80%が減額されます。
例えば、5,000万円の宅地を相続した場合、本特例を利用すれば評価額が1,000まで減額されるので、相続税の基礎控除で全額カバーできます。つまり相続税をかけずに相続することが可能です。
生命保険の利用
生命保険を活用することで、500万円×法定相続人の数の非課税枠を利用することが出来ます。
単純に現金を相続するのではなく、生命保険にしておくと相続税を大幅に減額することが出来ます。
〈生命保険のメリット〉
生命保険は、被相続人が亡くなった時にスムーズに保険金が支払われるメリットがあります。
他にも、生命保険は受取人の指定が可能であり、それは法定相続分と別扱いになることから特定の相続人に多めに財産を残すことも可能です。
また、相続人が受け取ることで、非課税枠を利用出来るので相続税の減額が可能となります。
非課税財産の確認
相続税法では墓石や仏壇、仏具に関しては相続税がかからない財産としていることから、生前に墓石等を一括で購入しておくことで、相続税を減らすことに繋がります。
ただし以下の点には注意が必要です。
- 相続後に購入した場合は対象にならない
- 生前に買ったものでも代金を支払っていなければ対象にならない
- 明らかに高価(黄金の仏壇など)は非課税財産として認められない可能性もある
相続税について不安がある人は、一度税理士に相談してみるのが良いでしょう。
まとめ
- 相続財産を減らすには「暦年贈与」を利用する
- 住宅取得資金などは特例が利用できる
- 生命保険を利用することで非課税枠を活用できる
相続財産を減らす方法はいくつかあります。
今回紹介した5つは確実に減らせる方法ですが、自分に該当しないという人も一定数いるのではないでしょうか。
相続財産を減らすのは個々人で対応が変わってきます。自分にあった対策をしたいというのであれば専門家である税理士に一度相談することをおすすめします。