「贈与税の申告は後から追っかけでしても大丈夫?」
「贈与税の申告が遅れた場合どうなる?」
このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。
結論から言いますと、贈与税を後から申告する、つまり贈与税の申告期限に間に合わなかった場合は加算税が科せられます。
また悪質なケースでは刑事罰に処される可能性もあります。
今回は、贈与税を後から申告するケースについて、リスクや加算税などの説明を交えながら解説していきます。
【目次】
贈与税と申告
まずは、贈与税の申告時期について説明します。
結論から言いますと、贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間と決まっています。
【贈与税の申告期限】
贈与を受けた日 | 申告期限 |
---|---|
令和2年9月15日 | 令和3年2月1日~令和3年3月15日 |
令和3年1月20日 | 令和4年2月1日~令和4年3月15日 |
これは相続税の納付時期も申告時期と同様ですので、忘れずに申告するようにしましょう。
尚、贈与税は「暦年課税制度」もしくは「相続時精算課税制度」のいずれを適用することによって少々内容が変わってきます。
一度、それぞれについて確認しておきましょう。
暦年課税制度
暦年課税制度の場合は、以下の2つの条件のどちらかに当てはまる場合に申告が必要になります。
- 1月1日~12月31日まで1年間に、110万円以上の贈与を受けた場合
- 申告書提出を求められる規定適用を受けた場合
特に注意が必要なのが、暦年課税制度は贈与を受けた側の話であるという点です。
例えば、父親から100万円、母親から100万円の贈与を同じ年に受けた場合、一人から受けた贈与額は110万円以下になるため、暦年課税制度の非課税枠内のため贈与税の申告が必要ないと勘違いする人がいます。もちろんこれは間違いです。
正確には、一年間で受けた総額は200万円ですので、
200万円-暦年課税制度110万円=90万円
控除後の90万円に対しては贈与税の申告が必要になります。
間違って無申告となるケースがあるため、注意が必要です。
以上の2点にいずれも該当しない場合は贈与税がかかりませんので、贈与税の申告自体不要です。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母、または祖父母から20歳以上の推定相続人である子、もしくは孫に対して財産を贈与した場合に、2,500万円を限度額に非課税で贈与を受けられる制度です。
相続時精算課税制度は1回で2,500万円までの贈与を非課税に出来るだけではなく、使い切れなかった控除枠は翌年に繰り越すことができる特徴があります。
つまり、2,500万円分の贈与が終わるまで何度でも控除を受けることが可能です。
尚、一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度に戻すことは出来ません。
また、毎年控除額の範囲内の贈与であっても“必ず”確定申告しなければいけません。
確定申告しなければそもそも相続時精算課税制度を利用出来ないことから、申告漏れに注意が必要です。
贈与税の申告を後からした場合
贈与税の申告を後からした場合、つまり申告期限に間に合わなかった場合はどうなるのでしょうか。
贈与税の申告期限が1ヵ月半しかないことから、気になる人も多いでしょう。
どのような問題が起きるのかしっかり確認しておくようにしましょう。
加算税
贈与税の申告期限を超えて、後から申告した場合であっても、加算税が課せられます。
加算税とは「申告漏れ」「無申告」「詐称」いずれに該当しても加算される税です。
- 申告漏れ
申告期限内に申告したのにも関わらず、記載の金額が少なかった場合などは、「過少申告加算税」が科せられます。
もちろん、修正申告する必要があり、そこで発生した本来納付すべきだった金額に対して、過少申告加算税が加算され支払わなければなりません。
加算税率は10%となっていますが、以下のいずれかに該当する場合は、その超過分に対して15%の加算税が課せられます。
- 本来納付すべき税額が、期限内に申告した税額に相当する金額
- 本来納付すべき税額が50万円以上
- 無申告
無申告で、期限が過ぎてから申告した場合は「無申告加算税」が課せられます。後から申告する場合はこの「無申告」に該当するケースが非常に高いです。
無申告のケースは「税務調査」を基準に税額が変わります。
無申告が税務調査によってバレた場合、納税額の50万円以下の部分に関しては15%、50万円を超える部分については20%の加算税が課せられます。
税務調査前に自主的に期限後申告をした場合は、一律で5%の加算税が課せられます。
いずれにしても加算税が課せられるため確実な申告を心掛けるようにしましょう。
- 詐称
詐称したケースは、重加算税という最も重い加算税が課せられます。
- 過少申告加算税が課せられるケースで詐称申告した場合
- 無申告加算税が課せられるケースで詐称して期限に遅れた場合
1の場合は35%、2の場合は40%の重加算税が課せられます。
延滞税が課せられる
前述した「過少申告加算税」「無申告加算税」「重加算税」と併せて、延滞税が課せられます。
延滞税は年14.6%が、未納分に対して課せられます。
ただし、法定納期限である3月15日の翌日から2ヵ月以内に納税した場合に限り、延滞税が半分の7.3%になります。
刑事罰
後から納税した場合は問題ありませんが、そもそも税金を支払う意思がなく、納税を無視していた場合は無申告の罪で刑事罰に処される可能性があります。
無申告 | 過少申告 |
---|---|
1年以下の懲役、または20万円以下の罰金 | 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科 |
最終的にバレる可能性も高く、リスクも大きいため、後から申告したり、無申告でいたりすることは絶対にやめましょう。
納めるべき税金がある場合は、確実に納税義務を果たすようにして下さい。
納税についてよく分からないという人は、お近くの税理士に一度相談することをおすすめします。