「ギャンブルで50万円近く収入を得たけれど税金ってかかる?」
「外れ馬券は経費として認められる?」
このような疑問を抱えている人は少なくありません。
結論から言いますと、ギャンブルで50万円以上の収入を得た場合は確定申告が必要になります。
ただし、場合によっては1年を通して負けた外れ馬券などが必要経費として認められるケースもあります。
経費として認められれば、納税額が大きく変わることもあります。
ギャンブル収入の取扱いを間違えると、必要ない税金を支払うことになったり、逆に無申告で追徴課税されてしまったりするなど、大きく損をしてしまうかもしれませんよ。
そこで今回は、ギャンブル収入と確定申告の関係性について説明していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
ギャンブルで勝った利益と確定申告
パチンコや競馬、競艇や競輪などで得た利益には税金がかかるのでしょうか。
結論から言いますと、ギャンブルで得た利益には税金が課税されます。
ギャンブルで得た利益は「一時所得」もしくは「雑所得」として計算されますが、基本的には一時所得として計算されると考えていた方が良いでしょう。
一時所得としてみなされた場合は、年間50万円を超えた場合に確定申告する必要があります。
雑所得としてみなされた場合は、会社員で副業として得た利益は年間20万円を超えた場合に確定申告しなければいけません。
ギャンブルで生計をたて、本業として行っている人は年間48万円を超えた場合に税金が課税されるため確定申告する必要があります。
一時所得の金額の計算方法
一時所得は以下の方法で計算されます。
一時所得=(収入金額-収入を得るためにかかった費用-特別控除枠50万円)÷2
特別控除枠が50万円あることから、ギャンブル収入が50万円を超えなければ税金は課税されません。
総収入金額-収入を得るためにかかった費用>年間50万円⇒確定申告必要
総収入金額-収入を得るためにかかった必要<年間50万円⇒確定申告不要
一時所得として計算されるのは、ギャンブル以外にも「生命保険の保険金」「懸賞の賞金」「福引の当選金」などが挙げられます。
継続的に得られる収入ではなく、一時的なものの場合は基本的に一時所得としてみなされると考えていて問題ありません。
外れ券の取り扱いはどうなる?
一時所得は「事業」ではないため、原則必要経費の参入は認められません。
しかし、平成29年に最高裁が下した判決に「外れ馬券は必要経費」として認めた事例がありました。
1.札幌に住む男性Aは、平成22年までの6年間の間にインターネットで計72億円の馬券を購入していた。
2.その内合計5億7,000万円の収入を得ていた。
3.男性Aは平成16年から確定申告していたが、外れ馬券を経費として計上。
4.税務署は競馬の収入は一時所得であるため、外れ馬券を経費に入れることは出来ないと主張。未納分の税金約1億9,000万円の追徴課税を科した。
5,男性Aは外れ馬券を必要経費だとして追徴課税の取り消しを求め裁判を起こした。
このケースでは、男性Aは競馬をギャンブルではなく、生活をするための事業として行っていたと認められるかが争点となっており、裁判では「馬券の購入が、この男性の経済的な活動であり、事業としての実績がある」と認められたことから、外れ馬券が経費として算入することが出来ました。
ただし、原則は、ギャンブルとして収入を得ている場合は「一時所得」となることを理解しておく必要があります。
外れ馬券などを考慮せず、得た利益が年間50万円を超える場合は確定申告しなければならないと考えていた方が安全です。
必要経費として認められるケース
外れ馬券が経費算入されるという最高裁の判決を受けて、国税庁は一時所得について以下のような通達を出しています。
次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(1) 懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)
(2) 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)
(注)
1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。
2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。
3 競輪の車券の払戻金等に係る所得についても、競馬の馬券の払戻金に準じて取り扱うことに留意する。
参照:国税庁「法第34条《一時所得》関係」
つまり、ギャンブルではなく事業として行っている場合に関しては経費算入が出来るとされています。
ただし経費算入が出来るかどうかは専門家の意見を聞いた方が確実ですので、ご自身で判断せず、ギャンブルで多くの収入を得た人は一度税理士に相談することをおすすめします。