「ふるさと納税したけど、どうすれば税金が安くなるの?」
「ワンストップ特例制度って何?」
このような疑問や不安を抱えている人は多いです。
結論から言いますと、ふるさと納税を行った場合、2,000円を超える部分については所得税と住民税から控除されます。
なお、控除された税金の還付を受けるためには原則確定申告する必要があります。
今回は、ふるさと納税と確定申告について解説していきます。
【目次】
ふるさと納税したら確定申告が必要?
ふるさと納税を行うと、寄附した金額の2,000円を超える全額が、住民税と所得税から控除されます。
ふるさと納税の控除を受けるためには
- 確定申告
- ワンストップ特例制度
いずれかを行う必要があるので注意して下さい。
逆を言えば、ふるさと納税をしたのにも関わらず確定申告をしなければ、税金の還付が受けられません。
これでは、ふるさと納税のメリットが少なくなってしまいます。
ふるさと納税を行った場合は、確定申告が必要になることを覚えておきましょう。
ふるさと納税は寄付金控除になる
ふるさと納税は、寄付金控除として計算されます。
【ポイント!寄付金控除とは】
寄付金控除とは納税者が地方自治体や特定公益増進法人等に対し「特定寄付金」を支出した際に受けられる控除の事。
なお寄付金控除は以下の計算式で算出できます。
その年に支出した特定寄付金の額の合計額-2,000円=寄付金控除額
※ただし、その年の総所得金額等の40%相当額が上限。「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額等を指す。
つまり、ふるさと納税を15,000円分行えば、13,000分が寄付金控除として所得金額から控除されます。
ふるさと納税と確定申告
ふるさと納税を行ったら、確定申告も行うようにしましょう。
確定申告とは、ふるさと納税を行った翌年の2月16日~3月15日までに1年間の所得の総額を税務署に申告する手続きです。
所得の総額には
- 事業所得
- 給与所得
- 雑所得
- 譲渡所得
など様々なものがあります。
一般的に給与所得者で、会社が年末調整を行っている場合は確定申告する必要がありません。
会社勤めの多くの人は、確定申告をしたことが無いはずです。
なぜなら、会社勤めの人は、毎月の給与から所得税などが源泉徴収されているからです。
予め所得税を引いておいて、年末調整で実際の納付金額が確定し多く徴収した分が還付されています。
なお、ふるさと納税を行った場合は年末調整では還付されません。
給与所得者の人も自分で確定申告することで払いすぎた税金の還付を受けることが出来ます。
ワンストップ特例制度を利用する
ワンストップ特例制度は
「ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる制度」
です。
寄付金控除に係る申告特例申請書に必要事項を記入した後、寄附した自治体に送るだけで完了するため手続きはとても簡単です。
確定申告を行うよりも楽に控除が受けられるため、寄付金控除以外に控除が無く、確定申告する必要が無い人はワンストップ特例制度を利用するようにしましょう。
ワンストップ特例制度の申請条件
ワンストップ特例制度には3つ申請条件があります。
- もともと確定申告する必要がない給与所得者である人
- 1年間の寄付先が5自治体以内であること
- 申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること
以上の条件をクリアしている場合、ワンストップ特例制度を利用できます。
なお、給与所得者であっても以下の場合は確定申告する必要があります。
- 2,000万円以上の給与を受け取っている場合
- 年末調整をしていない場合
- 副業で20万円以上の利益を出している場合
など
ワンストップ特例制度の申請に必要な書類
ワンストップ特例制度を利用するには以下の2つの書類が必要になります。
- 寄付金税額控除に係る申告特例申請書
- マイナンバーカード及び申請者本人を確認できる書類
マイナンバーカードの申請手続きをしておらず持っていない人は、通知カードで代替することも出来ます。
通知カードも見当たらない場合は、個人番号が記載された住民票及び身分証のコピーで代替可能です。
以上の2つの書類を用意して、寄附を行った自治体へ送付することでワンストップ特例制度を利用出来ます。
まとめ
- ふるさと納税は寄付金控除の対象で、所得税と住民税が控除される
- 税金の還付を受けるには「確定申告」もしくは「ワンストップ特例制度」を利用する
- ワンストップ特例制度の利用には条件があるので注意する
ふるさと納税を行った場合、税金の還付を受けるために確定申告するのを忘れないようにしましょう。
確定申告が面倒な人は、ふるさと納税を行う際にワンストップ特例制度の申請書を自治体に送ってしまうのが良いでしょう。
もし確定申告する人で、やり方がよく分からないという人は直接税務署に確認するか、お近くの税理士に相談するのが良いでしょう。
無料相談等を行っている事務所もありますので、是非一度調べて見て下さい。