税金基礎知識ブログ

賃金計算「どうやるの?」と思ったら

賃金計算「どうやるの?」と思ったら

賃金計算でイレギュラーな事態

賃金計算は毎月行われていますが、時々イレギュラーな事態が発生します。

例えば次のような時の計算処理を決めてあり、すぐにできるならば問題はありません。
「どうやるのだろう」と思ったらルール付けが必要です。

遅刻や早退をした時の賃金控除は?

従業員が遅刻や早退をした場合ノーワーク・ノーペイの原則で賃金はその時間分は支払う必要はありません。

従業員が10分遅刻したら原則10分の賃金控除ができます。

見落としがちなことに

日給月給制:1か月単位計算だが不就労分を賃金控除する
完全月給制:1か月単位で算定され労働時間に関係なく定額で支給する

といった種類があり、完全月給制は控除しませんが、日給月給制でも就業規則に不就労分の賃金を控除すると定めておかないと控除できません。

なお、遅刻の常習者には反省を促すために懲戒処分の減給にする対応が認められる場合があります。

例えば「3回遅刻したら半日分の賃金を控除する」といった対応は認められる可能性はあります。

ただし、労働基準法上減給は平均賃金(過去3か月の賃金額を暦日数で除した金額)の1日分の半額を超えてはならず、賃金支払期間の総額が賃金総額の10分の1を超えてはならないというルールがあり、制限があります。

未払い分を払わなければならない

賃金の未払いは勤務報告の間違いによって生じることがあります。

会社は悪気がない場合が多いと思います。

確認すべきなのは「いつの時点までさかのぼって支払いをする必要があるのか」ということですが、賃金請求権は当面の間3年となっています。

過払いを返還してもらう

過払いもよく問題になります。

いつの時点まで遡り請求ができるかですが、過払いのあった時点から10年(会社が過払いの事実を知った時点から5年)です。

従業員本人が過払いに気づきながら黙っていた時は、利息を付けて返還請求できます。

特に取り決めしなければ利息は年3%です。

過払い分を賃金から控除もできますが、労使協定が必要なことと一度に大きな控除をすると影響が大きいので留意が必要です。

インボイス制度関連記事

  1. 消費税『課税事業者・免税事業者どっちが得』
  2. インボイス業者扱いの消費者・農林漁民
  3. 免税事業者からの課税仕入れに係る控除対象外消費税額
  4. 消費税の基本 免税事業者とは?
  5. インボイス不登録免税業者との取引での損失額
注目記事 最新記事
  1. 外国税額控除の控除限度額と繰越控除
  2. 交際費と社内飲食費
  3. 5年? 7年? 10年? 帳簿・領収書等の保存期間
  4. 別表六(三十一)の誤記載に注意喚起
  5. 社会保険の「年収130万円の壁」注意点や例外
  1. 従業員に住所変更があった場合の社会保険と税金の手続き
  2. 離婚後同居で扶養継続の場合の社会保険・税金
  3. 埋蔵文化財包蔵地の評価
  4. 離婚と税金
    離婚と税金

    2024.09.11

  5. 改正入管法成立 育成就労制度とは

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP