税金基礎知識ブログ

令和6年5月送付分から納付書の送付対象見直し

令和6年5月送付分から納付書の送付対象見直し

税務署が納付書を送ってこない

国税庁は、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいます。

具体的な目標も掲げており、令和7年までに国税のキャッシュレス納付の割合を40%とするよう、キャッシュレス納付の利用推奨や利便性の向上のため、様々な施策を行っています。

その中で行政コスト抑制の観点を加えた理由に基づき、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などに、納付書の事前送付を取りやめるとしています。

事前送付が行われない方

  • e-Taxにより申告書の提出をしている法人の方
  • e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方(資本金が1億円超や通算法人等の特定の法人)
  • e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
  • 「納付書」を使用しない以下の手段により納付されている法人・個人の方
    ダイレクト納付・振替納税・インターネットバンキング等による納付・クレジットカード納付・スマホアプリ納付・コンビニ納付(2次元コード)

以上の方には、納付書の事前送付が行われません。

また、源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については引き続き送付する予定と前書きしておきつつも、「電子申告及びキャッシュレス納付を是非ご利用ください」と利用を推奨しています。

申告は電子で納付は紙の場合

申告はe-Taxで行うものの、納付書を利用して納税しているという法人の方がいらっしゃると思いますが、この5月から「納付書が送られてこない!」と慌てないように気をつけましょう。

事前送付は行わないものの、納付書自体は所轄税務署に連絡すれば郵送してもらえますし、直接所轄税務署や金融機関(在庫があれば)に出向けば入手できます。

ただ、事前送付があった頃と比較してみると、手間もかかることですし、そろそろキャッシュレス納付を考えてもよい頃合いかもしれませんね。

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