「会社の破産」=「経営者の破産」?
会社の経営が厳しく、廃業を考えているとしましょう。
経営者の個人保証がある場合、会社が破産すると、経営者も破産するしかないのでしょうか。
いいえ、違います。
法人が破産しても、「経営者保証に関するガイドライン」を活用し、保証債務を整理することで、個人破産を回避し、再出発できる可能性があります。
ガイドラインに基づき保証債務を整理した場合、経営者に一定の資産を残すことを認めています。
経営者保証に関するガイドライン適用要件
ガイドラインに基づく保証債務整理を申し出る場合は、以下のような要件を充足している必要があります。
- 法人(主債務者)が法的整理(破産、民事再生等)や私的整理及びこれに準じる手続(準則型私的整理手続)を開始申立て済みである。
- 対象債権者に経済合理性が期待できる。
- 法人及び保証人が弁済について誠実であり、対象債権者の請求に応じ、財産状況等について適時適切に開示している。
早期決断のメリット
廃業等を早期決断することによって、事業が毀損する前に債務整理をすることで、売掛債権回収の極大化が図られるほか、早期売却価格ではなく市場価格で不動産等を売却できます。
また、金融機関に経済合理性が生まれ、インセンティブ資産を手元に残せる可能性があります。
インセンティブ資産とは
現時点で清算することにより、将来に清算した場合よりも、回収見込み額が増加する額がインセンティブ資産の上限となります。
- 一定期間の生計費に相当する額の資産
- 華美でない自宅
- その他の資産(個別事情を考慮して判断)
どこに相談すればいいの?
まずは、取引金融機関や中小企業活性化協議会、REVIC(地域経済活性化支援機構)、支援専門家(弁護士、税理士等)等へご相談ください。
早めの相談がガイドラインに基づく保証債務整理や、廃業だけでなく、事業再生や事業承継など、取り得る選択肢を広げることが期待されます。