税金基礎知識ブログ

70歳までの継続雇用マルチジョブホルダー制度

70歳までの継続雇用マルチジョブホルダー制度

65歳からは65歳までと違った点に考慮

高年齢者雇用安定法の改正により、2021年4月から70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務となっています。

ただ、従来の65歳までの継続雇用制度では定年後の業務内容は定年時(60歳)と同じとするケースが多いようですが、65歳以降は身体機能や健康状態の個人差も大きくなってゆく年代です。

就業機会は単に70歳まで伸ばせばよいというわけにはいかないでしょう。

継続雇用を、後進の育成など企業が期待する業務を担当してもらう、専門性を生かし業務を継続する等、定年後の職務、処遇の変化に合わせ単に年齢で区切るのではなく各個人に合わせた継続雇用の制度が求められます。

2022年1月からマルチジョブホルダー制度

従来の雇用保険制度は、主たる事業者での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等適用条件がありました。

これに対し「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に本人からハローワークに申し出を行うことで、申し出を行った日から特例的に雇用保険のマルチ高年齢被保険者となることができる制度です。

適用条件は

  1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  2. 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の労働時間が20時間以上であること
  3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

これによりマルチ高齢者被保険者が失業した場合は一定の要件の下、高年齢求職者給付金(加入期間に応じて基本手当の30日分か50日分)の一時金が受給できます。

希望する本人自身が手続きをします。

会社では本人からの依頼があれば雇用の事実や所定労働時間などの証明を出す必要がありますし、保険料も納付します。

65歳以上の短時間勤務で働いている人がいる場合は、複数の会社で働いているか確認しこの制度を知らせてあげるとよいでしょう。

インボイス制度関連記事

  1. インボイス制度で事務処理の煩雑さとの比較での旅費規程の見直し
  2. 免税駐車場事業者のインボイス対応
  3. インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置
  4. インボイス不登録免税業者との取引での損失額
  5. インボイス制度 事業者公表サイトでひと騒動
注目記事 最新記事
  1. 在庫が決算に与える影響とは?粉飾決算は在庫がポイント!
  2. 相続税法第58条の改正
  3. 5年? 7年? 10年? 帳簿・領収書等の保存期間
  4. 決算で現金が合わない場合はどのように処理をする?
  5. 配偶者控除と配偶者特別控除について徹底解説!
  1. 従業員に住所変更があった場合の社会保険と税金の手続き
  2. 離婚後同居で扶養継続の場合の社会保険・税金
  3. 埋蔵文化財包蔵地の評価
  4. 離婚と税金
    離婚と税金

    2024.09.11

  5. 改正入管法成立 育成就労制度とは

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP