税金基礎知識ブログ

死亡退職の場合の給与計算

死亡退職の場合の給与計算

社員の死亡退職の際の給与計算

在職社員の死亡退職に係る給与計算は、通常退職の手続きと、少し違ってきます。

死亡後に支給期が到来する給与の振込は、本人口座が凍結されるので、遺族の口座となります。

また、社会保険の脱退や埋葬料の請求等で遺族に手続きを依頼する場面も生じます。

会社側も慌てず粛々と手続きを進めて下さい。

給与課税は、死亡前に支給されたものが対象となり、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄には、死亡前に支払が確定している給与の合計額を記載します。

年末調整は死亡時の扶養等の現況で行います。

死亡後に支給期の到来する給与については、相続財産となり、所得税の課税対象となりません。

給与から控除している住民税の特別徴収は、死亡後に支給する給与から一括控除して会社が納付するのか、後日遺族が普通納付するのか、遺族に意向を確認します。

それを受け、会社が「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。

課税関係の精算は遺族が行う

会社側で年末調整が行われますが、医療費控除等がある場合は、相続人が被相続人の確定申告(いわゆる「準確定申告」)を行うことで、所得税関係の精算ができます。

遺産が相続税の基礎控除額を超えていれば、相続税の申告も必要です。

死亡後に支給期が到来して相続人口座に振り込まれた金額も相続財産ですので、申告漏れのないよう留意が必要です。

社会保険ほかの手続き

社会保険と雇用保険で資格喪失手続きを行います。

死亡日=退職日となり、資格喪失日は死亡日の翌日となります。

社会保険料の給与からの天引きがひと月遅れで、資格喪失前の社会保険料の納付義務が発生していた場合には、最後の給与から控除します。健康保険証は返却してもらいます。

なお、遺族からの申請で、埋葬料・傷病手当金・高額療養費を受け取ることができる場合もあります。

これらの申請には、種々の適用要件がありますので、会社もしくは会社の顧問社会保険労務士から遺族側に説明をし、会社が手続きを誘導して、申請漏れで受け取ることができなくならないよう迅速に対応を進めていくことが大切です。

インボイス制度関連記事

  1. 民法の改正による電子領収書の提供請求権
  2. インボイス制度 事業者登録が遅れたら?
  3. 制度開始目前のインボイス登録
  4. 駐車場賃貸のインボイス
  5. インボイス制度とは何か?仕入控除は決算にどのような影響がある?
注目記事 最新記事
  1. 中古住宅取得や増改築で贈与税が非課税になる方法
  2. 社会保険の「二以上勤務届」と給与計算
  3. 税金がなかったらどんなデメリットがある?税金は所得に関係なくサービスを受けられる唯一の制度
  4. 小規模企業共済等掛金控除とは何?どのようなものが対象となる?
  5. 交際費と社内飲食費
  1. 従業員に住所変更があった場合の社会保険と税金の手続き
  2. 離婚後同居で扶養継続の場合の社会保険・税金
  3. 埋蔵文化財包蔵地の評価
  4. 離婚と税金
    離婚と税金

    2024.09.11

  5. 改正入管法成立 育成就労制度とは

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP