税金基礎知識ブログ

消費税の課税の対象 宇宙空間にある人工衛星の譲渡

消費税の課税の対象 宇宙空間にある人工衛星の譲渡

民間宇宙ビジネスは急成長分野

米企業家のイーロン・マスク氏が設立したスペースX社は、民間企業の製造・所有する宇宙船を用いて、初の国際宇宙ステーション(ISS)への有人飛行に成功しました。

人工衛星の打上げ費用も2億ドルはかかると言われていた時代から、近年では6,000万ドルまで削減。

ホリエモンこと堀江貴文氏も「世界一低価格で便利なロケット」の開発を目指すと、宇宙ビジネスに参入しています。

動向が非常に気になる事業分野となってきましたね。

20年前に人工衛星の消費税の取扱い?!

税理士が用いる判例データベースTAINSには、判例・条文の他、情報公開法に基づく開示請求により入手した様々な行政文書 が掲載されています。

これを見ると、たまに面白いものに当たることあります。

今回は、平成12年の国税庁の消費税課の資料で「人工衛星の輸入、打上げ、宇宙空間における譲渡」を取り上げましょう。

内容は、外国法人A社が保有する人工衛星を、日本法人B社を輸入者として日本に輸入。

その人工衛星の打上げを委託された日本法人C社が日本から衛星を打上げ。

その後、衛星が宇宙の軌道に乗ったことを確認後、A社からD社に人工衛星を譲渡したというシチュエーション。

これら①輸入・②打上げ・③宇宙空間における譲渡の消費税の取扱いが記されています。

宇宙空間にある人工衛星を譲渡したら?

それぞれの取扱いは、次のように示されています。

  1. 人工衛星の輸入取引

    輸入名義人のB社の仕入税額控除となる。

  2. 人工衛星の打上げを受託した場合

    非居住者(外国法人A社)の依頼により行う人工衛星の打上げは、非居住者に対する役務の提供に該当し、輸出免税となる。

  3. 宇宙空間にある人工衛星の譲渡

    消費税法上、国内とは「この法律の施行地」をいい、宇宙空間はどの国の主権も及ばない区域である。衛星が宇宙の軌道に乗ったことを確認した後に行われる人工衛星の譲渡は、資産の譲渡が行われた時に資産が国外に所在するため、国内取引に該当せず、日本の消費税の対象とならない。

インボイス制度関連記事

  1. 従業員の旅費交通費精算と適格請求書(=インボイス)の保存
  2. インボイス制度と独禁・下請・建設業法
  3. 期中で適格請求書発行事業者となる免税事業者の経理
  4. インボイス制度 適格簡易請求書と帳簿のみ特例
  5. 遡及適用OK 新設法人等のインボイス
注目記事 最新記事
  1. 定額減税が開始されます
  2. 扶養控除とは何か?適用要件や控除額について徹底解説!
  3. 青色申告と白色申告、どっちで確定申告するのが良い?メリットやデメリットについて徹底解説!
  4. 会社を廃業・清算する場合税金の支払はどうなる?法人税や消費税の支払いが必要!
  5. 海外在住で日本企業にリモート勤務の所得税と社会保険
  1. 従業員に住所変更があった場合の社会保険と税金の手続き
  2. 離婚後同居で扶養継続の場合の社会保険・税金
  3. 埋蔵文化財包蔵地の評価
  4. 離婚と税金
    離婚と税金

    2024.09.11

  5. 改正入管法成立 育成就労制度とは

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP