税金基礎知識ブログ

消費税率は8%?10%? 栄養ドリンク剤と消費税率

消費税率は8%?10%? 栄養ドリンク剤と消費税率

栄養ドリンク剤と消費税率

令和元年10月にスタートした消費税の軽減税率制度。

「飲食料品(酒類・外食を除く)」と「新聞(週2以上発行の定期購読)」の譲渡が軽減税率8%の対象となります。

今でも、コンビニの買い物のレシートを見ると「どれが10%で、どれが8%なの?」と思うものもいくつかありますよね。

例えば、栄養ドリンク剤。8%のものと10%のものがあります。医薬部外品扱いのものが飲食料品から除かれるのが理由です。

医薬部外品 消費税率10%
その他
(清涼飲料水)
消費税率8%

医薬部外品の代表としては「リポビタンD」、その他の代表は「オロナミンC」。

今ではコンビニに並んで売られていますが、一昔前は、そういう訳ではありませんでした。

最初は医薬品だったリポビタンD

大正製薬のHPによると、リポビタンDの誕生は、日本の高度成長期の昭和30年代。

もともとは錠剤とアンプル剤で提供されていた「リポビタン」にタウリンを配合。

アンプル剤を大型化し、医薬品として販売を開始しました。

味にもこだわった結果、大ヒット商品となりました。

また、「薬を冷やす」という発想がなかった薬局に、ドリンク剤の冷蔵ストッカーを提供したり、販売手法も目新しいものでした。

炭酸を入れたら販売ルートを失った!?

オロナミンCは、リポビタンDより後発です。

大塚製薬も幾つか栄養ドリンク剤を発売していましたが、それに炭酸を入れることを思いつきます。

ただ、当時の厚生省は炭酸を入れた場合、医薬品とは認めない方針。

そうなると主な販売先である薬局系ルートで販売できません。

商品を諦めきれなかった大塚製薬は、販売ルート開拓に挑戦します。

小売店、交通機関、病院や浴場など未開の販売先を地道に広げていきました。

規制緩和により2つの商品が並ぶことに

そのため、この2つの商品は販売ルートが全く別でした。

時代が流れ、規制緩和により、リポビタンDは、平成11年に医薬部外品に移行。

平成21年の薬事法改正で、コンビニ等の一部小売りが可能となりました。

インボイス制度関連記事

  1. インボイスがもたらす転嫁妨害や黙認
  2. インボイス制度開始:10/1 登録事業者の簡易課税選択届
  3. キャンセル料と消費税
  4. フリーランスのインボイス対応
  5. インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置
注目記事 最新記事
  1. 決算で現金が合わない場合はどのように処理をする?
  2. 会社を廃業・清算する場合税金の支払はどうなる?法人税や消費税の支払いが必要!
  3. 産後パパ育休と育児休業分割取得
  4. 制度開始目前のインボイス登録
  5. 決算で減価償却費を利用した利益調整を行う方法
  1. 従業員に住所変更があった場合の社会保険と税金の手続き
  2. 離婚後同居で扶養継続の場合の社会保険・税金
  3. 埋蔵文化財包蔵地の評価
  4. 離婚と税金
    離婚と税金

    2024.09.11

  5. 改正入管法成立 育成就労制度とは

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP