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令和2年分確定申告書 雑所得の分割

令和2年分確定申告書 雑所得の分割

雑所得の欄に「業務」が新設

そろそろ確定申告の時期です。

今年の申告書のひな型を見てみると、第1表から変化が見られます。

雑収入及び雑所得の記入欄が、前年までは、収入欄は「公的年金等」と「その他」となっていて、所得欄は「雑」の1つのみとなっていましたが、今年は収入欄については「公的年金等」「業務」「その他」の3つ、さらに所得欄については「雑所得の小計」が追加になっています。

「業務」が増えた理由としては、令和4年以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合、現金預金取引等関係書類を保存しなければならなくなるためです。

近年の働き方改革等で、雑所得の申告が増えると見越しての制度変更でしょうか。

公的年金の計算に注意が必要

公的年金等控除については、今までは無条件に年齢が65歳未満か以上かで控除額が決まっていましたが、今年から年齢に加え、公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計が「1,000万円以下」・「1,000万円超2,000万円以下」・「2,000万円超」の3パターンが加わり、公的年金等控除額の計算は合計で6パターンとなりました。

これに対応するため、申告書第1表の右下に「公的年金等以外の合計所得金額」という欄が追加されています。

また、公的年金以外の所得額を把握するために「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算書」という書類も新たに導入されています。

公的年金以外の所得が1,000万円以下の場合は、去年と比べると控除額が10万円減少となりますが、基礎控除が10万円増加するため、税金の額に変動はありません。

一方、「1,000万円超2,000万円以下」の方は控除額が20万円減、「2,000万円超」の方は控除額が30万円減となり、去年と比較すると増税となります。

雑所得(総合課税)同士なら損益通算可能

例えば年金受給をしている方が、業務で赤字が出ている場合、年金所得から業務の赤字を差し引くことができます。

ただし、雑所得の合計がマイナスであった場合でも、他の所得から赤字分を差し引くことはできませんのでご注意ください。

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