会計・税制の改正情報

財務省

「BEPS防止措置実施条約が適用される租税条約が増えます<ベトナム>」を公表

令和5年6月21日(水)、財務省ホームページで「BEPS防止措置実施条約が適用される租税条約が増えます<ベトナム>」が公表されました。

次の内容が公表されました。

  1. 6月20日(火)、我が国は、我が国とベトナムとの間の租税条約を「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)の対象とするための通告を、本条約の寄託者である経済協力開発機構(OECD)の事務総長に提出しました。
    (注)ベトナムは、本年5月23日に本条約の批准書を寄託しています。
  2. 本条約は、各租税条約の両締約国がその租税条約を本条約の対象とすることを選択し、かつ、本条約が両締約国について発効している場合に、その租税条約について適用されるところ、我が国とベトナムとの間の租税条約については、本年9月1日にこの条件を満たすこととなります。
  3. 本条約の規定のうち各租税条約に適用される規定及び各租税条約に対する本条約の適用の開始については、各締約国の選択に応じて異なります。

我が国の租税条約に対する本条約の適用関係の詳細として、次の資料等が案内されています。

  • BEPS防止措置実施条約の条文
    • 「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(和文・英文)
  • BEPS防止措置実施条約の署名国及び締約国の留保及び通告の一覧(OECDホームページ(英文)へのリンク)
  • BEPS防止措置実施条約に関する資料
    • 我が国の留保及び通告の一覧(和文・英文)
    • BEPS防止措置実施条約の我が国の租税条約に対する適用関係

「BEPS防止措置実施条約に関する資料」のサイトでは、「我が国とベトナムとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の概要」が追加公表されました。


注目記事 最新記事
  1. 個人の青色承認取消しと期限後申告
  2. 定額減税が開始されます
  3. 海外在住で日本企業にリモート勤務の所得税と社会保険
  4. 会社を廃業・清算する場合税金の支払はどうなる?法人税や消費税の支払いが必要!
  5. 決算をまたぐ工事がある!どうやって決算すればいい?
  1. 年の中途に退職した人の年末調整
  2. 保険料控除証明書の到着は必要な保険か否かを見直す好機です
  3. 採用と健康状態の調査
  4. 見落としがちな「逆パワハラ」
  5. 不法就労助長とリスク

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP