国税庁
「関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条第2項第6号、第3条、第4条、第8条及び第10条第3号の規定に基づき、財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に係る電子情報処理組織による手続等を定める件の一部を改正する件」を告示
令和5年5月11日(木)付のインターネット版官報(本紙 第974号)で「関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条第2項第6号、第3条、第4条、第8条及び第10条第3号の規定に基づき、財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に係る電子情報処理組織による手続等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第19号)」が告示されました。
上記告示は国税庁ホームページでも案内されています。
同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件でも「「関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条第2項第6号、第3条、第4条、第8条及び第10条第3号の規定に基づき、財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に係る電子情報処理組織による手続等を定める件(令和3年国税庁告示第2号)の一部を改正する件(案)」に対する意見募集の結果について」が公表されました。