令和5年4月17日(月)、国税庁ホームページで「租税特別措置法第87条関係について」が公表されました。
令和5年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)により、令和6年4月1日から適用される、改正後の租税特別措置法第87条(承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例)の規定の適用を受けるための所定の手続について、新たな酒税の特例制度に関する情報を掲載する、とのことです。
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