【目次】
- 1 令和5年3月31日(金)付のインターネット版官報(特別号外 第25号)で「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条第6項第5号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正する件」等が告示されました。
- 1.1 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条第6項第5号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正する件(国税庁告示第7号)
- 1.2 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条第7項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第8号)
- 1.3 国税局長又は税務署長に取り扱わせる国税庁長官の権限に属する事務を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第9号)
- 1.4 租税特別措置法施行令第46条の8の2第5項に規定する国税庁長官が定める方法及び租税特別措置法施行規則第37条の4の2第4項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第10号)
- 1.5 租税特別措置法施行令第46条の8の2第2項第1号ハの規定に基づき、国税庁長官が指定する方法を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第11号)
- 1.6 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第12号)
- 1.7 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第1項第1号に規定する国税庁長官が定める措置を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第13号)
- 1.8 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第4項、法人税法施行規則第36条の4第6項、地方法人税法施行規則第7条第6項及び消費税法施行規則第23条の4第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第14号)
- 1.9 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条の2第1項に規定する国税庁長官が定める申請等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第15号)
- 1.10 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条の2第1項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第16号)
- 1.11 国税通則法施行規則第15条第1項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第17号)
- 1.12 消費税法施行令第18条第7項に規定する国税庁長官が定める方法及び消費税法施行規則第6条の2第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第18号)