国税庁 「信託契約における残余財産の帰属権利者として取得した土地等の譲渡に係る租税特別措置法第35条第3項に規定する被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用可否について(文書回答事例)」を公表 2023.01.11 国税庁 令和5年1月10日(火)、国税庁ホームページで「信託契約における残余財産の帰属権利者として取得した土地等の譲渡に係る租税特別措置法第35条第3項に規定する被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用可否について(文書回答事例)」が公表されました。 www.nta.go.jp https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/joto-sanrin/221220/index.htm信託契約における残余財産の帰属権利者として取得した土地等の譲渡に係る租税特別... 「従属上場会社における少数株主保護の在り方等に関する研…前の記事 「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目…次の記事