会計・税制の改正情報

国税庁

「信託契約における残余財産の帰属権利者として取得した土地等の譲渡に係る租税特別措置法第35条第3項に規定する被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用可否について(文書回答事例)」を公表

令和5年1月10日(火)、国税庁ホームページで「信託契約における残余財産の帰属権利者として取得した土地等の譲渡に係る租税特別措置法第35条第3項に規定する被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用可否について(文書回答事例)」が公表されました。

注目記事 最新記事
  1. 相続税の納税資金として融資を受けることは出来るのか?
  2. 決算で減価償却費を利用した利益調整を行う方法
  3. 税金がなかったらどんなデメリットがある?税金は所得に関係なくサービスを受けられる唯一の制度
  4. 社会保険の「年収130万円の壁」注意点や例外
  5. 学生も社会保険に加入の義務あり?
  1. 年の中途に退職した人の年末調整
  2. 保険料控除証明書の到着は必要な保険か否かを見直す好機です
  3. 採用と健康状態の調査
  4. 見落としがちな「逆パワハラ」
  5. 不法就労助長とリスク

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP