令和4年12月23日(金)、農林水産省ホームページで「令和5年度税制改正の大綱における農林水産関係事項について」が公表されました。
令和4年12月23日に閣議決定された、令和5年度税制改正の大綱における農林水産関係分野の事項として、次の内容が案内されています。
- 農業経営基盤強化準備金制度について、対象となる農業用機械等から取得価額が30万円未満の資産を除外した上、適用期限を2年延長(所得税・法人税)
- 農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却について、割増償却率の見直し、1社単独で取り組む事業再編に係る機械等を対象から除外した上、適用期限を2年延長(所得税・法人税)
- 農林漁業用A重油に対する石油石炭税(地球温暖化対策のための課税の特例による上乗せ分を含む。)の免税・還付措置の適用期限を5年延長(石油石炭税)
- 農用地利用集積等促進計画により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減措置の適用期限を3年延長等(登録免許税、不動産取得税)
<添付資料>
令和5年度税制改正主要事項
令和5年度税制改正事項(一覧)