国税庁 「米国の永住権の放棄により所有する有価証券について譲渡があったものとみなされて外国所得税を課された場合の有価証券の取得費について(文書回答事例)」を公表 2022.04.25 国税庁 令和4年4月22日(金)、国税庁ホームページで「米国の永住権の放棄により所有する有価証券について譲渡があったものとみなされて外国所得税を課された場合の有価証券の取得費について(文書回答事例)」が公表されました。 www.nta.go.jp https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/joto-sanrin/220318/index.htm米国の永住権の放棄により所有する有価証券について譲渡があったものとみなされて... 「監査・保証実務委員会実務指針「保証業務実務指針(序)…前の記事 「BEPS防止措置実施条約が適用される租税条約が増えま…次の記事