【目次】
令和6年3月25日(月)、金融庁ホームページで「「電子情報処理組織による申請等に関する告示」等の一部改正(案)の公表について」が公表されました。
令和6年4月24日(水)17時00分までのパブリックコメントを募集し、所定の手続きを経て公布、施行の予定、とのことです。
改正の概要は、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)を受けてデジタル庁が策定した「処分通知等のデジタル化に係る共通課題への対応について基本的な考え方(デジタル社会推進実践ガイドブック)」(令和5年3月31日)では、原則全ての対政府の申請等について令和7年末までにデジタル化を図る必要があるとされていることを踏まえ、「電子情報処理組織による申請等に関する告示」(平成15年金融庁告示第11号)、「内閣府が関係行政機関として所管する金融関連法令に係る電子情報処理組織による手続等に関する告示」(平成16年金融庁告示第12号)、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」及び監督指針・事務ガイドライン等について、所要の改正を行うもの、とのことです。
- 「電子情報処理組織による申請等に関する告示」及び「内閣府が関係行政機関として所管する金融関連法令に係る電子情報処理組織による手続等に関する告示」については、利便性を高める観点から、申請の際の添付書類の電子的方法による提出について規定している箇所を改正します。
- 「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」については、令和5年度中に改修を予定している「金融庁電子申請・届出システム」の機能により、個人も同システムを利用できるようになることを踏まえ、同システムによる電子開示システム届出書の提出を原則とする観点から、関連する箇所を改正します。
- 監督指針・事務ガイドライン等については、申請・届出等の添付書類の提出方法にかかる記載部分を改正します。
具体的な改正内容として別紙1~28が公表されました。