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令和6年2月20日(火)、財務省ホームページで「中華人民共和国産電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税期間の延長を決定しました」が公表されました。
同日、経済産業省ホームページでも「中華人民共和国産電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税期間の延長を決定しました」が公表されました。
中華人民共和国産電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税期間の延長を決定...
本日、中華人民共和国を原産地とする電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税期間を延長する政令(電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令)が閣議決定されました。今後、本年2月26日に政令が公布され、令和11年2月25日まで課税期間が延長されることとなります。