【目次】
令和6年2月19日(月)付のインターネット版官報(号外 第37号)で「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件」等が告示されました。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件(金融庁告示第15号)
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件(金融庁告示第16号)
同日、金融庁ホームページでも「「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について」が公表されました。
「財務諸表等規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正については、企業会計基準委員会が令和5年11月17日までに公表した会計基準を、連結財務諸表規則第1条第3項及び財務諸表等規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とします、とのことです。
- 令和5年11月17日公表
- 企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」