令和3年12月13日(月)、法務省の「定時株主総会の開催について」サイトが更新されました。
令和3年12月13日、会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第45号)が公布され、同日より施行されました。本省令により、本省令の施行の日から令和5年2月28日までに招集の手続が開始される定時株主総会に限り、単体の貸借対照表や損益計算書等がいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象に含められることとなります、とのことです。
この改正の内容等について「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第45号)について」が案内されています。