【目次】
令和5年11月30日(木)、国税庁ホームページで「所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた」等が公表されました。
所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた
「令和6年以降分(源泉所得税及び復興特別所得税納付用)」が案内されました。
「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」の一部改正について(事務運営指針)
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年財務省令第23号)により、租税特別措置法施行規則別表第7(2)「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書」の改正が行われたこと等に伴い、記載要領等の一部を変更するなど所要の改正を行うもの、とのことです。