総務省 「地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件」を告示 2023.09.29 総務省 【目次】1 令和5年9月29日(金)付のインターネット版官報(本紙 第1072号)で「地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件(総務省告示第337号)」が告示されました。1.0.1 9月28日(木)、総務省ホームページでも「ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定」が公表されました。 令和5年9月29日(金)付のインターネット版官報(本紙 第1072号)で「地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件(総務省告示第337号)」が告示されました。 kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20230929/20230929h01072/20230929h010720000f.html404 Not Found kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20230929/20230929h01072/20230929h010720002f.html404 Not Found 9月28日(木)、総務省ホームページでも「ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定」が公表されました。 総務省 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000117.html総務省|報道資料|ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体を指定したので、別紙のとおりお知らせいたします。 www.soumu.go.jp https://www.soumu.go.jp/main_content/000904023.pdfhttps://www.soumu.go.jp/main_content/000904023.pdf 「税関様式関係通達等の一部改正について」を公表前の記事 「法人税基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」を…次の記事