国税庁 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件を廃止する件」等を告示 2023.09.1 国税庁 【目次】1 令和5年8月31日(木)付のインターネット版官報(号外 第182号)で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件を廃止する件」等が告示されました。1.1 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件を廃止する件(国税庁告示第28号)1.1.1 同日、国税庁ホームページでも上記告示が公表されました。1.2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第29号)1.2.1 同日、国税庁ホームページでも上記告示が公表されました。1.3 消費税法施行令第18条の2第2項第3号の規定に基づき国税庁長官が観光庁長官と協議して指定する自動販売機を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第30号)1.3.1 同日、国税庁ホームページでも上記告示が公表されました。 令和5年8月31日(木)付のインターネット版官報(号外 第182号)で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件を廃止する件」等が告示されました。 kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20230831/20230831g00182/20230831g001820000f.html404 Not Found 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件を廃止する件(国税庁告示第28号) kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20230831/20230831g00182/20230831g001820038f.html404 Not Found 同日、国税庁ホームページでも上記告示が公表されました。 www.nta.go.jp https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/0023008-135_3.pdfhttps://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/0023008-135_3.pdf 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第29号) kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20230831/20230831g00182/20230831g001820038f.html404 Not Found 同日、国税庁ホームページでも上記告示が公表されました。 www.nta.go.jp https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/0023008-135_4.pdfhttps://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/0023008-135_4.pdf 消費税法施行令第18条の2第2項第3号の規定に基づき国税庁長官が観光庁長官と協議して指定する自動販売機を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第30号) kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20230831/20230831g00182/20230831g001820039f.html404 Not Found 同日、国税庁ホームページでも上記告示が公表されました。 www.nta.go.jp https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0508/02.htm消費税法施行令第18条の2第2項第3号の規定に基づき国税庁長官が観光庁長官と協議し... 「令和6年度 国税庁関係予算概算要求額」等を公表前の記事 「パンフレット等の最新版の掲載について」を公表次の記事