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令和5年8月10日(木)、国税庁ホームページで「令和5年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について(法令解釈通達)」等が公表されました。
令和5年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について(法令解釈通達)
令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した土地等で、令和5年1月1日現在において原子力発電所周辺の帰還困難区域に設定されている区域内に存するものの評価を行う場合等の取扱いを定めたもの、とのことです。