【目次】
- 1 6.登録免許税法別表第3の19の2の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人等を指定する件の一部を改正する件(財務省告示第86号)
- 2 7.消費税法施行令第50条第3項、第54条第5項、第58条第3項、第58条の2第3項及び第71条第5項並びに消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第6条第2項並びに消費税法施行規則第5条第3項及び第16条第3項の規定に基づき、これらの規定に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件(財務省告示第87号)
- 3 8.租税特別措置法第11条第1項及び第43条第1項の規定の適用を受ける期間を指定する件を廃止する件(財務省告示第88号)
- 4 9.東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第29条第1項第2号の規定に基づき、同号に規定する所得税法第189条第1項に規定する財務大臣が定める方法及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件(財務省告示第89号)