会計・税制の改正情報

財務省

「所得税法等の一部を改正する法律」等が公布・告示されました

6.登録免許税法別表第3の19の2の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人等を指定する件の一部を改正する件(財務省告示第86号)

7.消費税法施行令第50条第3項、第54条第5項、第58条第3項、第58条の2第3項及び第71条第5項並びに消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第6条第2項並びに消費税法施行規則第5条第3項及び第16条第3項の規定に基づき、これらの規定に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件(財務省告示第87号)

8.租税特別措置法第11条第1項及び第43条第1項の規定の適用を受ける期間を指定する件を廃止する件(財務省告示第88号)

9.東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第29条第1項第2号の規定に基づき、同号に規定する所得税法第189条第1項に規定する財務大臣が定める方法及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件(財務省告示第89号)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

注目記事 最新記事
  1. 副業が事業所得となる基準
  2. 決算で現金が合わない場合はどのように処理をする?
  3. 法人の決算書提出に必要な書類
  4. 中古住宅取得や増改築で贈与税が非課税になる方法
  5. 職場つみたてNISAと賃上げ税制
  1. フリーランスの取引に関する新しい法律が2024年11月施行しています
  2. 定額減税の年末調整処理
  3. スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)
  4. スポットバイトの課税と労働管理等(雇用会社側の観点から)
  5. 年の中途に退職した人の年末調整
税務知識ブログカテゴリー
PAGE TOP