令和3年3月1日(月)、国税庁ホームページで「会社・法人の設立登記後の登記に関する手続について(法務省からのお知らせ)」が公表されました。
次の内容が案内されています。
設立登記をした後も、商号又は名称の変更や、役員の変更(再任を含む)等があった場合は、管轄の登記所に変更登記の申請をする必要があります。登記すべき期間内に登記を怠った場合は、会社・法人の代表者が過料に処される場合もありますので、忘れずに変更登記の申請を行ってください。
特に、一定期間登記をしていない株式会社、一般社団法人及び一般財団法人は、休眠会社等の整理作業により解散したものとみなされますので、ご注意ください。
「関連リンク」として、法務省ホームページ等へのリンクが案内されています。