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贈与税はどのように計算される?計算方法や相続時精算課税制度についても紹介!

贈与税はどのように計算される?計算方法や相続時精算課税制度についても紹介!

「贈与税の一般的な計算方法が知りたい」
「相続時精算課税制度の計算方法は暦年贈与と違う?」

このような疑問や不安を抱えている人は多いです。

結論から言いますと、贈与税の計算は、贈与税額から基礎控除を控除した額に税率を掛けると算出出来ます。

しかし、相続時精算課税制度など贈与制度を利用すると計算方法は大きく変わってきます。

今回は、一般的な贈与税額の計算方法と、相続時精算課税制度の計算方法について解説します。

贈与税の計算方法

贈与税の計算はどのように行われるのでしょうか。

まず贈与税には基礎控除というものがあり、基礎控除の範囲内でしたら税金はかかりません。

贈与税の基礎控除・・・110万円

※1月1日~12月31日までに贈与された金額の合計

つまり年間110万円までは贈与で利益を得ても贈与税の申告をする必要はありません。

【ポイント!贈与税は贈与を受けた側が払う税金】

贈与税は贈与を受けた人(受益者)が年間110万円以上の贈与を受けた分に関して税務署に確定申告して納税する必要があります。つまり、複数の人から贈与を受けた場合であっても、その合計が110万円を超えると、超えた分が課税されます。逆に、贈与する側は、贈与したい人が複数いてもそれぞれ110万円を超えなければ問題ありません。

なお、贈与税は以下の計算式で計算されます。

贈与を受けた財産の合計額-基礎控除110万円=課税価格

課税価格 一般税率と控除額 特別税率と控除額
200万円以下 10% 10%
200万円超~300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円 15% 10万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
600万円超~1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,000万円超~1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
1,500万円超~3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
3,000万円超~4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 400万円 55% 640万円

※特別税率とは、直系尊属(祖父母や父母)から贈与を受けた場合に適用される税率です。一般税率は、特別税率の適用が出来ない財産のことを指しています。

つまり、仮に直系尊属から500万円の贈与を受けた場合は

500万円-110万円=390万円(課税価格)
390万円×15%-10万円=48.5万円

つまり、500万円の贈与を受けた場合の贈与税は485,000円かかります。

相続時精算課税制度を利用する場合の計算方法

暦年贈与制度を利用すると毎年110万円まで非課税で贈与が可能ですが、相続時精算課税制度を利用すると、最大で2,500万円まで非課税で贈与することが可能です。

相続時精算課税制度非課税枠・・・最大2,500万円

つまり、暦年贈与だけでは約23年かかるものを1年間で全て非課税で贈与出来る制度となります。

【相続時精算課税制度の概要】

相続時精算課税制度とは、贈与者が亡くなった時に、制度を利用した財産を相続財産として合算することを条件に2,500万円まで非課税で贈与できる制度です。この制度を利用すると暦年贈与の年間110万円の控除額は利用できなくなります。また、一旦選択すると相続発生まで制度の変更は出来ません。

【特例を受けるための条件】

  • 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
  • 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告は必要
  • 相続時精算課税を選択しようとする最初の贈与を受けたときに届出書を提出が必要
  • 2,500万円を超える部分に関しては一律20%の贈与税がかかる
  • その他贈与資産によって条件が変わるケースもあります

では具体的に計算式の例を見ていきましょう。

相続時精算課税を利用した受益者が2年間かけて4,000万円親から贈与を受けた場合
※1年目2,000万円、2年目2,000万円

1年目

2,000万円-特別控除2,000万円=0円 つまり贈与税額0円のため非課税
特別控除額の計算
2,500万円>2,000万円(贈与額) よって、特別控除額は2,000万円となります。
なお、500万円は来期へ繰り越しされます。

2年目

2,000万円-特別控除500万円=1,500万円(課税価格)
課税価格1,500万円×20%(一律税額)=300万円(贈与税額)
特別控除額の計算
2,500万円-2,000万円(1年目の特別控除)=500万円<2,000万円

2年目は一律20%の課税のため300万円の贈与税額がかかるため注意が必要です。

ただし、相続時精算課税を利用せず暦年贈与で4,000万円非課税で贈与するには約37年かかるため、自分に合った制度を利用するのが大切です。

まとめ

  • 暦年贈与では年間110万円まで非課税で贈与が出来る
  • 相続時精算課税制度を利用すれば2,500万円まで非課税で贈与が出来る
  • 相続時精算課税制度は2,500万円を超えた分に関して一律20%の税金が課税される

贈与税の計算方法は計算式に当てはめれば誰でも計算することが出来ます。

厄介なのが自分の持っている財産から「暦年贈与」か「相続時精算課税制度」かを判断することが難しいという点でしょう。

特に相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与に戻すことが出来なくなるなど制度上間違ったことが出来ないのも難点です。

もし贈与税で困ったら、会計のプロである税理士の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

非課税で贈与出来る方法は紹介したもの以外にもありますが、自分がどの制度を利用できるか判断するのは難しいです。

効率的で確実な贈与を考えている人は、一度税理士の無料相談など利用し、相談されることをおすすめします。

贈与税の申告を税理士に依頼するメリットとは?

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