令和5年5月17日(水)、公正取引委員会ホームページで「インボイス制度の実施に関連した注意事例」が公表されました。
公表された「インボイス制度の実施に関連した注意事例」は2ページのリーフレットで、「一部の発注事業者が、経過措置(注)により一定の範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、取引先の免税事業者に対し、インボイス制度の実施後も課税事業者に転換せず、免税事業者を選択する場合には、消費税相当額を取引価格から引き下げると文書で伝えるなど一方的に通告を行った事例」について「独占禁止法上又は下請法上の考え方」等が説明されています。