会計・税制の改正情報

金融庁

「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和5年度)」等を公表

令和5年3月24日(金)、金融庁ホームページで「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和5年度)」等が公表されました。

有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和5年度)について公表しました

次の内容が案内されています。

(1) 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について

令和5年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項は以下のとおりです。

  1. 新たに適用となる開示制度に係る留意すべき事項
    令和5年3月期以降に適用される開示制度に係る公表・改正のうち、主なものは以下のとおりです。

      • 令和5年1月に施行された企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(主にサステナビリティに関する企業の取組みの開示及びコーポレートガバナンスに関する開示についての改正)
  2. 有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項

(2) 有価証券報告書レビューの実施について

令和5年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書のレビューについては、以下の内容で実施します。なお、過去の有価証券報告書レビューにおいて、フォローアップが必要と認められた会社についても、別途審査を実施します。

  1. 法令改正関係審査
    以下の有価証券報告書の記載内容について審査します。

    • 令和5年1月に施行された企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
      有価証券報告書提出会社は、別添の「Excel調査票」に回答していただき、有価証券報告書の提出日後、所管の財務局等にご提出ください。なお、具体的な提出方法等については、所管の財務局等から別途ご連絡いたします。

    (調査票)


    *当調査票は、有価証券報告書の作成後の事後チェックのみならず、有価証券報告書の作成時にも適宜参照し、開示漏れ等の防止の観点で利用することを期待しています。ただし、当調査票のみで判断することなく、必ず該当の法令等を併せてご参照ください。
  2. 重点テーマ審査
    今回(令和5年3月期以降)の重点テーマは、以下のとおりです。審査対象となる会社には、所管の財務局等から別途ご連絡いたします。
    [重点テーマ]

    • サステナビリティに関する企業の取組みの開示
      令和5年1月に施行された企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令の適用にともない、有価証券報告書において開示される「サステナビリティに関する考え方及び取組」に関する記載内容について自主的な改善に資するよう審査します。
  3. 情報等活用審査
    上記に該当しない場合であっても、適時開示や報道、一般投資家等から提供された情報等を勘案して審査します。

「記述情報の開示の好事例集2022」を更新しました

2023年1月31日に公表した「記述情報の開示の好事例集2022」について、今般、新たに「コーポレート・ガバナンスの概要」、「監査の状況」、「役員の報酬等」及び「株式の保有状況」に関する開示の好事例を追加し、この他、「記述情報の開示の好事例集」の公表を開始した2018年度から2022年度までの間において開示の充実化が進展している企業の事例等を盛り込んだ「記述情報の開示に関する充実化の動向」についても追加し、公表します、とのことです。

「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)の改訂について公表しました

次の資料が公表されました。

(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する考え方

(別紙2)「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)(和文)

(別紙3)「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)(英文)

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