会計・税制の改正情報

国税庁

「信託契約における残余財産の帰属権利者として取得した土地等の譲渡に係る租税特別措置法第35条第3項に規定する被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用可否について(文書回答事例)」を公表

令和5年1月10日(火)、国税庁ホームページで「信託契約における残余財産の帰属権利者として取得した土地等の譲渡に係る租税特別措置法第35条第3項に規定する被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用可否について(文書回答事例)」が公表されました。

注目記事 最新記事
  1. 副業が事業所得となる基準
  2. 職場つみたてNISAと賃上げ税制
  3. 交際費と社内飲食費
  4. 海外在住で日本企業にリモート勤務の所得税と社会保険
  5. 社会保険の「二以上勤務届」と給与計算
  1. フリーランスの取引に関する新しい法律が2024年11月施行しています
  2. 定額減税の年末調整処理
  3. スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)
  4. スポットバイトの課税と労働管理等(雇用会社側の観点から)
  5. 年の中途に退職した人の年末調整
税務知識ブログカテゴリー
PAGE TOP