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令和4年12月14日(水)付のインターネット版官報(号外 第266号)で「関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。
政令のあらまし
日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定関係(以下「協定」)の一部改正に伴い、協定に基づく牛肉についての農産品セーフガード措置の対象となる物品の輸入数量に係る規定等を整備し、協定の改正の効力発生の日から施行する、とのことです。
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