会計・税制の改正情報

財務省

「関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令」が公布されました

令和4年12月14日(水)付のインターネット版官報(号外 第266号)で「関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。

政令のあらまし

日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定関係(以下「協定」)の一部改正に伴い、協定に基づく牛肉についての農産品セーフガード措置の対象となる物品の輸入数量に係る規定等を整備し、協定の改正の効力発生の日から施行する、とのことです。

関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令(政令第379号)

注目記事 最新記事
  1. 学生も社会保険に加入の義務あり?
  2. 会社を廃業・清算する場合税金の支払はどうなる?法人税や消費税の支払いが必要!
  3. 青色申告と白色申告、どっちで確定申告するのが良い?メリットやデメリットについて徹底解説!
  4. 外国為替相場の著しい変動あり15%ルールとは
  5. 2割特例の適用に「不適用届出書」提出が必要な場合がある
  1. 年の中途に退職した人の年末調整
  2. 保険料控除証明書の到着は必要な保険か否かを見直す好機です
  3. 採用と健康状態の調査
  4. 見落としがちな「逆パワハラ」
  5. 不法就労助長とリスク

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP