財務省 「関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令」が公布されました 2022.12.14 財務省 【目次】1 令和4年12月14日(水)付のインターネット版官報(号外 第266号)で「関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。1.1 政令のあらまし1.2 関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令(政令第379号) 令和4年12月14日(水)付のインターネット版官報(号外 第266号)で「関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。 kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20221214/20221214g00266/20221214g002660000f.html404 Not Found 政令のあらまし kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20221214/20221214g00266/20221214g002660002f.html404 Not Found 日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定関係(以下「協定」)の一部改正に伴い、協定に基づく牛肉についての農産品セーフガード措置の対象となる物品の輸入数量に係る規定等を整備し、協定の改正の効力発生の日から施行する、とのことです。 関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令(政令第379号) kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20221214/20221214g00266/20221214g002660006f.html404 Not Found 「「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」…前の記事 「ネットゼロ達成に向けたロードマップ公表について」を公…次の記事