税金基礎知識ブログ

配偶者控除と配偶者特別控除について徹底解説!

配偶者控除と配偶者特別控除について徹底解説!

「配偶者控除や配偶者特別控除について知りたい!」
「要件や控除額に違いはある?」

このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、配偶者がいる人は配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる可能性が高いです。

該当する人が多い所得控除なので、内容をしっかり理解しておくことが大切です。

そこで今回は「配偶者控除と配偶者特別控除について徹底解説!」について説明していきます。ぜひ最後までご覧ください。

配偶者控除と配偶者特別控除とは

配偶者控除とは、納税する者や、その配偶者が一定の条件を満たすことで、所得から一定額の所得控除を受けられる制度のことです。

所得控除とは、所得税率を掛ける前の金額(収入から経費を差し引いたもの)から控除を受けられる制度のことです。

配偶者特別控除に関しても、控除対象者は配偶者控除と同じで、納税する者や、その配偶者が一定の条件を満たすことで、所得から一定額の所得控除を受けられる制度のことです。

しかし、配偶者控除が所得要件を1円でも超えてしまうと控除額が無くなってしまうのに対し、配偶者特別控除は一定金額までは所得控除額を維持し、徐々に控除額が減っていくイメージです。

配偶者控除によって、働き方に制限がかかることが問題になったことから、2018年より配偶者控除が拡大されていく流れとなりました。

配偶者控除を受けられる要件

まずは、配偶者控除を受けられる要件について説明していきましょう。

配偶者控除を受けるためには、以下の全ての要件を満たしている必要があります。

  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 配偶者は次の1~4すべての要件を満たすこと
    1. 民法の規定による配偶者であること
    2. 本人と生計を一にしていること
    3. 年間の合計所得金額が48万円(給与所得の場合は103万円)以下であること
    4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと

それぞれについて詳しく解説していきましょう。

納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること

合計所得金額とは、給与所得のみならず「事業所得」や「雑所得」など全ての所得を合計し、繰越控除などを適用する“前”の金額のことを言います。

民法の規定による配偶者であること

民法の規定による配偶者とは、法律上の「婚姻関係」にあることです。

つまり婚姻届けを市町村役場に提出している状態を言います。

内縁関係や、同性婚などについては、現行制度では認められていませんので注意が必要です。

本人と生計を一にしていること

生計を一にしている状態とは、同居している状態であり、同じ家計から生活費を捻出している状態を言います。

ただし、単身赴任などの場合で生活が分けられている場合であっても、納税者本人から生活費の仕送りを受けているケース等は対象となります。

年間の合計所得金額が48万円(給与所得の場合は103万円)以下であること

配偶者の年間の合計所得が48万円以下でなければいけません。

ただし、アルバイトやパートタイム勤務など「給与所得者」の場合は年間103万円以下となっています。

青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと

納税者本人の確定申告において、配偶者に対して「専従者給与」を支払っている場合は、配偶者控除を受けることができません。

専従者給与を103万円以下に抑えても配偶者控除を受けることはできないため注意が必要です。

配偶者特別控除を受けられる要件

次に、配偶者控除を受けられる要件について説明していきましょう。

配偶者控除を受けるためには、以下の全ての要件を満たしている必要があります。

尚、詳細に関しては配偶者控除にて説明しておりますので、参考にしてみて下さい。

  • 納税者本人については、合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 配偶者については、次の①~④すべての要件を満たすこと
    1. 民法の規定による配偶者であること
    2. 納税者本人と生計を一にしていること
    3. 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
      (給与収入であれば、年間103万円超201万6,000円未満)
    4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
  • 配偶者側で次の①~③の配偶者特別控除を受けていないこと等
    1. 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
    2. 配偶者が、勤め先へ提出する扶養控除等申告書で源泉控除対象配偶者がいるとして源泉徴収されていないこと(その後の年末調整や確定申告で配偶者特別控除を受けなかった場合等を除く)
    3. 配偶者が、公的年金等の扶養親族等申告書で源泉控除対象配偶者がいるとして源泉徴収されていないこと(その後の年末調整や確定申告で配偶者特別控除を受けなかった場合等を除く)

配偶者控除と配偶者特別控除の控除額

それぞれの控除額は以下の通りです。

【配偶者控除】

納税者本人の
合計所得金額
所得税 住民税
一般控除額 老人控除額 一般控除額 老人控除額
900万円以下 38万円 48万円 33万円 38万円
900万円超
950万円以下
26万円 32万円 22万円 26万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 16万円 11万円 13万円
1,000万円超 0 0 0 0

【配偶者特別控除】

配偶者の
合計所得金額
給与収入換算 納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
48万円超
95万円以下
103万円超
150万円以下
38万円
(33万円)
26万円
(22万円)
13万円
(11万円)
0
(0)
95万円超
100万円以下
150万円超
155万円以下
36万円
(33万円)
24万円
(22万円)
12万円
(11万円)
0
(0)
100万円超
105万円以下
155万円超
160万円以下
31万円
(31万円)
21万円
(21万円)
11万円
(11万円)
0
(0)
105万円超
110万円以下
160万円超
166.8万円未満
26万円
(26万円)
18万円
(18万円)
9万円
(9万円)
0
(0)
110万円超
115万円以下
166.8万円以上
175.2万円未満
21万円
(21万円)
14万円
(14万円)
7万円
(7万円)
0
(0)
115万円超
120万円以下
175.2万円以上
183.2万円未満
16万円
(16万円)
11万円
(11万円)
6万円
(6万円)
0
(0)
120万円超
125万円以下
183.2万円以上
190.4万円未満
11万円
(11万円)
8万円
(8万円)
4万円
(4万円)
0
(0)
125万円超
130万円以下
190.4万円以上
197.2万円未満
6万円
(6万円)
4万円
(4万円)
2万円
(2万円)
0
(0)
130万円超
133万円以下
197.2万円以上
201.6万円未満
3万円
(3万円)
2万円
(2万円)
1万円
(1万円)
0
(0)
133万円超 201.6万円以上 0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

(カッコ内は市県民税)

注目記事 最新記事
  1. 交際費と社内飲食費
  2. 社会保険の「年収130万円の壁」注意点や例外
  3. 勤労学生控除とは何か?学生であれば全員適用できるわけではない!?
  4. 配偶者控除と配偶者特別控除について徹底解説!
  5. 制度開始目前のインボイス登録
  1. 年の中途に退職した人の年末調整
  2. 保険料控除証明書の到着は必要な保険か否かを見直す好機です
  3. 採用と健康状態の調査
  4. 見落としがちな「逆パワハラ」
  5. 不法就労助長とリスク

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP