税務知識記事一覧

短時間労働者への社会保険適用拡大

短時間労働者への社会保険適用拡大

企業規模により段階的に適用拡大

現行では、短時間労働者の社会保険の加入については、従業員501人以上の企業が対象ですが次のように段階的に適用範囲が拡大されます。

2022年10月~従業員数101人以上の企業
2024年10月~従業員数51人以上の企業

2022年10月からの短時間労働者の要件

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること

    1週間の所定労働時間が変動する場合は平均で算定します。例えば1か月の労働時間を12分の52で割ると1週間の平均時間が算定されます。

  2. 雇用期間が2か月以上見込まれること

    現行では雇用期間1年以上見込みでしたが変更され、2か月以内の定めがある雇用契約でも「契約更新される」可能性がある場合は最初に定めた期間を超えた時からでなく当初からの加入となります。

  3. 賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること

    ここでいう賃金とは、時給日給なども月額に換算した場合です。割増賃金や通勤手当等は除きます。

  4. 学生でないこと

    卒業見込みで引き続き勤務予定の者、休学中、夜間部の学生等は対象になります。

自社は対象になるか?

従業員数は現在の厚生年金適用対象者(常用労働者とその4分の3以上の労働時間の者)でカウントします。

それ未満の時間のパートは含みません。

直近12か月のうち6か月で平均101人以上であれば対象です。

これからの対応

対象事業所ではすでに対象者に説明会や個人面談を行ったことでしょう。

社会保険制度では傷病手当金や出産手当金等の補償や、老齢年金も増額もされること、配偶者の健保の扶養から外れると本人の保険料負担が発生し、手取りも変わること等説明しましょう。

それにより労働条件を変更する場合もあるかもしれません。

8月中に日本年金機構から対象事業者に文書が送られます。

実際の手続きは10月1日以降ですので、事前準備をしておきましょう。

インボイス制度関連記事

  1. インボイス制度 事業者公表サイトでひと騒動
  2. 民法の改正による電子領収書の提供請求権
  3. インボイス業者扱いの消費者・農林漁民
  4. キャンセル料と消費税
  5. 消費税2割特例が使える場合の簡易課税選択届の先延ばし
注目記事 最新記事
  1. 生命保険料控除とは何か?適用要件や控除額について徹底解説!
  2. 決算で現金が合わない場合はどのように処理をする?
  3. 事業再構築補助金交付決定者必見! 産業雇用安定助成金
  4. 会社を廃業・清算する場合税金の支払はどうなる?法人税や消費税の支払いが必要!
  5. 大企業向け賃上げ促進税制のマルチステークホルダー経営宣言とは
  1. 現物配当(現物分配)の税務
  2. 「休職制度」の必要性
  3. 中小企業の6割は防衛的賃上げ
  4. 中間申告の義務規定と中間申告無申告容認規定
  5. 相続登記は3年以内に!

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP