税務知識記事一覧

インボイス制度 適格請求書等のいらない課税取引

インボイス制度 適格請求書等のいらない課税取引

消費税の大原則

消費税の原則は貰った消費税から払った消費税を差し引いて残りを消費税として納付するものです。

その計算を適格請求書等で確認するのがインボイス制度ですが、世の中、適格請求書等以前に領収書の貰えない取引や不要とする取引と言うものも多々あります。

そこで適格請求書等がなくても課税取引と認めてくれる例を挙げてみましょう。

適格請求書等のいらない取引

  1. 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
    要は少額の交通費で今でもいちいち領収書は貰いません。
  2. 3万円未満の自動販売機による購入
    今でも領収書はありません。
  3. 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出したものに限る)
    切手は金銭代替物なので、切手を購入した時は非課税ですが、切手を使って郵便物を出したときは課税取引となります。ポストに投函しても領収書は貰えません。
  4. 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の 際に回収される取引(1に該当するものを除きます。)
  5. 古物営業を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から、古物を棚卸資産として購入する取引。
  6. 質屋を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から、質物を棚卸資産として取得する取引。
  7. 宅地建物取引業を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から、建物を棚卸資産として購入する取引。
  8. 適格請求書発行事業者でない者から、再生資源及び再生部品を棚卸資産として購入する取引。
  9. 従業員に支給する通常必要と認められる出張旅費等。
    出張規定で定められた必要経費としての出張手当のことです。

1、2、3、9は消費税を払っているのに適格請求書等(領収書等)がもらえないので理解できますが、5、6、7、8は消費税を払わないのに課税取引とするとは、何か政治的な意図を感じます。

インボイス制度関連記事

  1. 消費税『課税事業者・免税事業者どっちが得』
  2. 保険代理店や保険外交員とインボイス制度
  3. 遡及適用OK 新設法人等のインボイス
  4. インボイス制度の2割特例
  5. インボイス制度とは何か?仕入控除は決算にどのような影響がある?
注目記事 最新記事
  1. 職場つみたてNISAと賃上げ税制
  2. 途中入社の方の住民税の特別徴収への切替手続きは済んでいますか?
  3. 社会保険の「二以上勤務届」と給与計算
  4. 生命保険料控除とは何か?適用要件や控除額について徹底解説!
  5. 事業再構築補助金交付決定者必見! 産業雇用安定助成金
  1. 令和6年度 住宅ローン控除等の改正
  2. 住宅ローン控除の要件
  3. 「復職」について考える
  4. ミッション・ビジョン・バリューとは
  5. 現物配当(現物分配)の税務

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP