税金基礎知識ブログ

居住用財産譲渡の3,000万円控除の要件

居住用財産譲渡の3,000万円控除の要件

マイホームを売った時に使える特例

マイホーム(居住用財産)を売ったときに、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例を「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

利用するためには様々な要件があり、国税庁は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用チェック表」を用意しています。

この表に売却する(売却した)マイホームを照らし合わせれば、この特例が利用できるか確認が可能です。代表する要件を簡単に見てみましょう。

居住用でなければもちろんダメ

他の居住用財産関係の特例と同じく、基本的には「住んでいなければダメ」です。

別荘や仮住まい、セカンドハウスには適用できませんが、単身赴任等で家主が離れているものの、家族が生活しているといった場合はOKです。

住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに家屋もしくは家屋と共に敷地等を売る場合に、特例が利用可能です。

家屋を取り壊した場合については、取り壊しから1年以内に売買契約をし、かつその間に貸付等に利用していないことが条件となります。

他の特例との重複適用は基本NG

3,000万円の特別控除の特例は、長期譲渡所得の課税の特例(所有期間10年超で譲渡益6,000万円以下の部分の税率を優遇)を併用できますが、居住用財産関係の特例や住宅ローン控除と併用することができません。

併用できない期間も設定されており、居住用財産関係の特例については前々年、前年、当年に適用されていれば、3,000万円控除が受けられません。

住宅ローン控除については居住年およびその前2年、その後3年の計6年間に3,000万円控除を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。

また、収用の場合の特別控除、特定期間に取得した土地等を譲渡した場合の特別控除、低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除等、居住用でない土地に適用できる特例についても併用できません。

法定申告期限後に特例の選択替えもできませんから、申告時に慌てることのないよう、早めの検討・準備をしておきましょう。

インボイス制度関連記事

  1. コンビニの適格請求書登録番号は店舗ごとに違う可能性大
  2. インボイス制度の2割特例
  3. 消費税の基本的な仕組み
  4. 消費税『課税事業者・免税事業者どっちが得』
  5. 2割特例の適用に「不適用届出書」提出が必要な場合がある
注目記事 最新記事
  1. 別表六(三十一)の誤記載に注意喚起
  2. 税金がなかったらどんなデメリットがある?税金は所得に関係なくサービスを受けられる唯一の制度
  3. 決算で減価償却費を利用した利益調整を行う方法
  4. 勤労学生控除とは何か?学生であれば全員適用できるわけではない!?
  5. 決算において減価償却しないことは認められている?
  1. 令和6年度地域別最低賃金
  2. M&A対価の損金算入が7割から10割に
  3. 中堅企業元年としての税制
  4. 公的年金2024年 5年に1度の財政検証結果
  5. エイジフレンドリー補助金とは

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP