税務知識記事一覧

税務調査で相手先企業は調査されるのか?反面調査について徹底解説!

税務調査で相手先企業は調査されるのか?反面調査について徹底解説!

「税務調査に相手先企業は調査の対象になる?」
「反面調査って何?」

このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、税務調査では経費や売上の相手科目についても詳しく調査されます。

しかし、相手先の調査をされたらどのような問題があるのでしょうか。

そこで今回は、皆さんの疑問を解決するために、税務調査で相手先企業は調査されるのかをテーマに解説していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

税務調査で相手先はみられるのか

結論から言いますと、税務調査で取引の相手先を調査することはあります。

正式名称は「取引先等に対する調査」ですが、「反面調査」という言葉で表されることもあります。

頻繁に行われているので聞いたことがある人も多いでしょう。

税務調査で相手先を確認される理由

反面調査が行われる理由としては、納税者の申告内容に疑義がある場合の正確な事実把握に役立つからです。

決算書などは簿記のルールに沿って作成されますが、簿記は取引ごとに必ず相手科目があり、取引金額が対になります。

例えば、自社の売上が200万円あれば、相手先の科目は200万円の経費を支払っていることとなるはずです。

しかし、納税額を減らそうと売上を100円とし過少申告した場合、相手先の経費との整合性が取れなくなります。

本来「対」になるはずの取引が「対」にならない場合、どちらかの会社が粉飾決算をしている可能性が高いです。

税務調査では、疑義が晴れない場合や、調査先単体では判断がつかない場合反面調査を行うことがあるのです。

税務調査で相手先調査は拒否できるのか

結論から言いますと、税務調査の反面調査はあくまで「任意調査」のため、拒否することは不可能ではありません。

しかし、拒否するには拒否するだけの理由が必要になります。

理由なく税務調査を拒否することは基本的に出来ないと考えておきましょう。

税務署もある程度の確信をもって調査に臨んでいるため、理由のない調査の拒否は逆にペナルティが増える可能性があります。

具体的には以下のような影響を受ける可能性があります。

①税務署の指摘に反論しないと判断され、納税者に最も不利な条件で処分を受ける
②帳簿が適切に起票されていないものと判断され、青色申告の承認が取り消される
③仕入控除の不承認

①に関して言えば、税務調査はそもそも納税者が税務署に対して反論出来る機会だという認識に基づいています。

税務調査の拒否は、つまり反論する機会を自ら放棄していることであり、税務署側からしたら全面的に指摘事項を認めていると判断されます。

②と③に関しては、申告に問題があった場合に科せられるペナルティになりますが、誠実な対応を行っていれば免れる可能性もあります。

特に消費税の仕入控除が適用にならないとなれば、納税金額が予定より大幅に増えてしまします。

無駄な支払いを増やさないためにも、税務署の調査があった場合は、誠実な対応をすることが重要になるのです。

税務調査前に取引先と連絡を取っても良い?

税務調査で反面調査が行われる場合、取引先に事前に連絡しても問題ないのでしょうか。

結論から言いますと、基本的に連絡を取ること自体は問題がないとされています。

税務調査に誠実に対応するために、事前に不明瞭になっている部分を明確にしておくという面で、確認を行うことは認められているので、スムーズな税務調査が出来るように対応しておくことが望ましいです。

しかし、当たり前のことですが、不正を行っていることを隠そうと口裏合わせを行うことは禁止されています。

隠ぺい工作は最も重いペナルティを受ける他、悪質な場合は刑事罰として起訴される可能性があることに注意しましょう。

隠ぺい工作は税務調査で必ずバレる

最後に、隠ぺい工作は税務調査で必ずバレるという点について説明します。

税務調査とは、そもそも申告内容の正確性について検証が行われるものですので、申告内容と数字が合っているだけの資料を提出しても税務調査の対策にならない場合が多いです。

申告内容と保存書類の数字が合っていることは前提として、「そもそも申告していない売上がある」場合や「経費として落とせないものが計上されている」「在庫の計算方法が間違っている」など、単に数字の整合性ではない部分の確認が求められます。

税務署はある程度情報を掴んで調査に訪れますので、隠ぺい工作は逆に印象を悪化させる可能性が高いです。

税務調査は税理士に対応してもらう

日常業務がありますので、税務調査に全面的に協力できないという可能性も十分考えられます。

日常業務のせいで対応出来ないことが、税務署職員に「隠ぺい工作しているのではないか」と、間違って勘繰られたらどうしようもありません。

また、中小企業の経営者が税務署の求めている書類を判断出来るケースもそう多くないでしょう。

そのような場合に対応するために、普段から税理士に帳簿の作成を依頼しておくことをおすすめします。

顧問税税理士がいれば、基本的に税務調査の立ち合いをしてくれますし、税務所職員に対してストレスを掛けさせないで調査に協力することも可能です。

結果、税理士の立ち合いがあれば双方スムーズな調査が可能であり、早期にかつ穏便に税務調査を済ますことが可能になるのです。

税務調査は税理士と乗り切る!正しい申告で毅然とした対応をする

インボイス制度関連記事

  1. インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置
  2. 免税事業者は少しだけ非課税大家さんより有利
  3. インボイス制度で事務処理の煩雑さとの比較での旅費規程の見直し
  4. インボイス制度 事業者公表サイトでひと騒動
  5. 遡及適用OK 新設法人等のインボイス
注目記事 最新記事
  1. 決算で現金が合わない場合はどのように処理をする?
  2. 外国為替相場の著しい変動あり15%ルールとは
  3. 事業再構築補助金交付決定者必見! 産業雇用安定助成金
  4. 学生も社会保険に加入の義務あり?
  5. 会社を廃業・清算する場合税金の支払はどうなる?法人税や消費税の支払いが必要!
  1. 現物配当(現物分配)の税務
  2. 「休職制度」の必要性
  3. 中小企業の6割は防衛的賃上げ
  4. 中間申告の義務規定と中間申告無申告容認規定
  5. 相続登記は3年以内に!

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP