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白色申告の個人事業主には税務調査が入らないって本当?税務調査が来るタイミングや対策について徹底解説!

白色申告の個人事業主には税務調査が入らないって本当?税務調査が来るタイミングや対策について徹底解説!

「白色申告だから税務調査は来ないって言われたけど本当?」

このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、巷で言われているような「白色申告で申告していれば税務調査が来ない」というのは嘘です。

白色申告であっても青色申告であっても税務調査は入ります。

そこに確率の大小があったとしても、白色申告事業主に税務調査が入った例はいくらでもあります。

そのため、白色申告事業者であっても税務調査についてしっかり対策しなければなりませんし、日ごろから正確な申告を心掛ける必要があります。

白色申告している個人事業主にも税務調査は来る!

繰り返しますが「白色申告だと税務調査は来ない」と勘違いしている人がいますが、これは間違いです。

  • 白色申告、青色申告の違い
  • 収入の大小の違い
  • 本業か副業かの違い
  • 法人か個人事業主かの違い

実は以上のいずれの違いがあっても、関係ありません。

税務調査はその申告内容に疑義があれば、だれであっても対象になる得ることを理解しておかなければなりません。

もちろん、正しく申告し、売上や経費の明細の保存義務も果たしていれば、税務調査が入っても何も心配する必要はありません。

しかし、白色申告していれば税務調査は入らないと勘違いして適当な申告をしたり、何をしても問題ないと考えていたりする人がいたら、今すぐ考えを改めるようにして下さい。

脱税は犯罪であり、事業を行う上でリスクしかありません。

税務調査が来るタイミング

実は、どのタイミングで税務調査が入られるかは、ある程度予想が立てられます。

以下に記載した3つのケースが、税務調査が入りやすいタイミングとなります。ぜひ参考にしてみて下さい。

  1. 開業して数年たった時
  2. 事業規模が大きくなった時
  3. 副業を始めた時

それぞれについて詳しく解説していきましょう。

開業して数年たった時

事業を開始してからある程度の年月が経つと、税務調査が入ると言われています。

この調査は申告内容に疑義がある場合もありますが、「会計帳簿などがしっかり記載されているか」「帳簿が保存されているか」「どんな事業をやっているのか」など、内容について確かめるだけの場合もあります。

いずれのケースでも、顧問税理士を雇っている場合は税理士が立ち合いを行ってくれるため、調査依頼が入ったら税理士に相談するようにして下さい。

事業規模が大きくなった時

事業規模が大きくなった時も税務調査が入るタイミングの一つです。売上や経費が増減した年度は注意するようにしましょう。

決算の数字が大きく変わるという事は、今までの事業から何かしら変化があったことを示しています。

例えば

  • 取引先が増加した
  • 受注単価が上がった
  • 設備投資を行った
  • 臨時収入が入った
  • 突発的な事故により経費が増加した など

以上は一例ですが、このようなケースでは大幅に申告内容が変化します。

取引先が増加した場合、新たに従業員を採用している可能性がありますし、受注単価が上がったら何かしら設備投資を行っている可能性もあります。

もちろん事業としてしっかり申告を行っていれば問題はありませんが、事業規模が変化した理由についてしっかり説明出来るようにしておく必要はあります。

副業を始めた時

副業であれば税務調査が入ることは無い、というのは嘘です。

サラリーマンの人が、副業で事業を始めて、その事業が年間20万円を超えて所得が発生している場合は確定申告する義務が生じます。

しかし、事実確定申告せず無申告でいる人や、申告はしているものの過少申告している人は少なくありません。

また、副業の確定申告に経費算入が出来ない家計費が入っていたり、副業を持ってして租税回避しようしたりする人がいるのも事実です。

副業を利用した脱税は、それなりに厳しい調査が行われるそうです。納税の義務が発生している場合は、しっかり申告するようにしましょう。

税務調査の対策はどうすればいい

税務調査が入ると決まったら、対策できることはほとんどありません。

なぜなら、税務調査が来るのはある程度税務署側も疑義をもってやってくるからです。

過少申告や脱税を行っている場合は、事前対策を持ってして隠し通せるかと言われれば、まず不可能でしょう。

逆に調査に協力しない場合や、その場で更に隠ぺいしようとしたら税金が加算されるなどペナルティが増えてしまいます。

税務調査が入ると決まったら、申告内容の裏付けとなった資料を用意するようにしましょう。

元となった会計帳簿や請求書などの資料を分かりやすく提示できるようにしておくことで、調査に協力的な姿勢を示せます。

内容に問題がなければもちろん税務調査が入っても問題ありません。

しっかり真摯に対応することが何よりも重要です。

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