税務知識記事一覧

確定申告しなくていいの?総収入金額報告書とは

確定申告しなくていいの?総収入金額報告書とは

所得税の確定申告が必要な方

基本的には各種所得の合計額から、所得控除を差し引いて税額を求め、配当控除を行った結果、税の残額があれば所得税の確定申告が必要です。

ただし給与収入のみの場合や公的年金等の雑所得のみの場合、大部分の方は年末調整により所得税等は精算されるため、申告は不要です。

例外として、給与収入が2,000万円超、複数箇所から給与を貰っている、公的年金等の収入金額が400万円超等の場合は、確定申告をしなければならないケースとなります。

また、確定申告書を提出する義務のない人でも、例えば医療費控除やふるさと納税等の寄附金控除、住宅ローン控除を受ける場合や、繰越損失や青色申告等で、確定申告を行えば所得税の還付を受けることができます。

ここまではよく聞く「確定申告を出す場合」のお話です。

逆に確定申告をする必要がなく、その年に確定申告書を提出していない場合、別の書類を出さなければならない人が居るのはご存じでしょうか?

総収入金額報告書

確定申告書を提出する義務のない方のうち、その年分に確定申告書を提出していない方で、その年中の事業所得・不動産所得・山林所得に係る収入金額の合計額が3,000万円を超えた場合、総収入金額報告書を、翌年3月15日までに提出する必要があります。

例えば、「家賃収入が3,000万円超あるけれど、減価償却等に鑑みた結果、今年はわずかばかりの赤字だったので、確定申告はしなくていいか」といった場合でも、この総収入金額報告書は出さなければならないというルールになっています。

これらに加えて経費等を計算して、赤字が確定的で申告不要と判断しているのであったとしても、申告書を提出しないと繰越控除が受けられません。

1年分申告書がないというのは経理・財務的に不都合が生じる可能性がありますから、素直に申告書を作成した方が後々のためにはよさそうです。

他にもある提出書類

価額の合計額が10億円以上の資産を有する居住者は、確定申告の必要がなくとも財産債務調書の提出が必要です。

また、国外財産が合計5,000万円を超える場合は、国外財産調書の提出が必要です。

インボイス制度関連記事

  1. 令和4年度・税制改正大綱『消費課税編』
  2. 消費税の基本 簡易課税制度とは?
  3. 消費税の基本的な仕組み
  4. キャンセル料と消費税
  5. インボイス制度とは何か?仕入控除は決算にどのような影響がある?
注目記事 最新記事
  1. お金を友人に貸すと税金がかかるって本当?
  2. 海外在住で日本企業にリモート勤務の所得税と社会保険
  3. 個人の青色承認取消しと期限後申告
  4. 社会保険の「年収130万円の壁」注意点や例外
  5. 社会保険の「二以上勤務届」と給与計算
  1. 令和6年5月送付分から納付書の送付対象見直し
  2. 事業再構築補助金 ~サプライチェーン強靱化枠~
  3. 事業再構築補助金 ~審査項目~
  4. 第12回公募開始 ~事業再構築補助金~
  5. マイナ保険証への切り替え

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP