令和4年3月10日(木)、国税庁ホームページで「所得税の延納届出後にダイレクト納付をご利用の方へ」等が公表されました。
1.所得税の延納届出後にダイレクト納付をご利用の方へ
今般、簡易な方法により申告と同時に延長を申し出た場合は、申告書提出日が申告・納付期限となりますが、令和4年3月16日(水)以降に、延納届出額を入力して所得税の電子申告データを送信しても、電子申告データ送信後のメッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付する場合、延納届出額は反映されません(納付金額は延納届出額が差し引かれる前の金額となります。)。
このため、(1) 申告期限内(簡易な方法により申告・納付期限の延長を申し出た場合は、申告書の提出日まで)に納付する金額、(2) 延納届出額(令和4年5月31日までに納付する金額)について、それぞれ納付情報登録依頼を作成・送信の上、メッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付をご利用いただくようお願いいたします、とのことです。
納付情報登録依頼の送信方法と、令和4年3月16日以降申告した場合の例も案内されています。
2.納付情報登録依頼作成中に表示されるエラ-メッセ-ジについて
エラー解決(トラブルシューティング)のQ&Aとして、「Q 電子納税する場合の納付情報登録依頼を作成中、「課税期間は平成24年まで、または令和20年以降の日付を入力してください。」のエラーメッセージが表示されました。どうしたらよいですか。」が公表されました。