令和4年2月18日(金)付のインターネット版官報(本紙 第678号)で「地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第5号)」が公布されました。
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「地方税法施行規則の一部を改正する省令について」が公表されました。
(省令)
(省令の概要)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)の改正に伴う規定の整備を行うもので、主な改正の内容は、「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令(令和3年国土交通省令第67号)」により長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第13条が第15条に改正されることに伴い、同条を引用する地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)附則第7条第3項、同条第10項第1号及び同条第11項第2号において条ズレの手当を行う、とのことです。