会計・税制の改正情報

財務省

「中華人民共和国産電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税期間の延長を決定しました」を公表

令和6年2月20日(火)、財務省ホームページで「中華人民共和国産電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税期間の延長を決定しました」が公表されました。

同日、経済産業省ホームページでも「中華人民共和国産電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税期間の延長を決定しました」が公表されました。

中華人民共和国産電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税期間の延長を決定...
本日、中華人民共和国を原産地とする電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税期間を延長する政令(電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令)が閣議決定されました。今後、本年2月26日に政令が公布され、令和11年2月25日まで課税期間が延長されることとなります。
注目記事 最新記事
  1. 別表六(三十一)の誤記載に注意喚起
  2. M&Aにおける失敗事例について
  3. 2割特例の適用に「不適用届出書」提出が必要な場合がある
  4. 学生も社会保険に加入の義務あり?
  5. 相続税法第58条の改正
  1. 年の中途に退職した人の年末調整
  2. 保険料控除証明書の到着は必要な保険か否かを見直す好機です
  3. 採用と健康状態の調査
  4. 見落としがちな「逆パワハラ」
  5. 不法就労助長とリスク

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP