「生命保険が相続対策になるって本当?」
このような疑問を抱えている人は少なくありません。
結論から言いますと、生命保険を用いることで相続税を大幅に減らすことが出来ます。
生命保険を有効に利用して、計画的な相続対策を行いましょう。
【目次】
生命保険と相続税について
民法上、被相続人が亡くなった時点で掛けている生命保険に関しては「所有している財産」としてみなされません。
つまり、生命保険は相続財産ではありません。
しかし、税法上では生命保険を相続財産とみなしているため、相続税の加算対象となります。
このような相続財産とみなして相続税を課税する財産を「みなし相続財産」と言います。
生命保険の相続税非課税枠
生命保険を利用することで相続税の非課税枠を利用できます。
【相続税における生命保険等非課税枠】
500万円×法定相続人
法定相続人が2人の場合は1,000万円まで、3人の場合は1,500万円まで生命保険金が非課税となります。
ここで注意したいのが、生命保険等非課税枠を利用できるのは、相続財産として生命保険金を受け取った人が法定相続人であることが条件になっている点です。
法定相続人じゃない人(例えば孫等)が受けとった場合は非課税枠の対象とならないため注意して下さい。
生命保険の相続税の計算
それでは、具体的に生命保険金と相続税の計算をしてみましょう。
- 法定相続人が「妻」「長男」の2人
- 相続財産は4,000万円
- 生命保険は1,500万円
まず、生命保険の非課税枠は500万円×2人=1,000万円 となるため、1,500万円-1,000万円=500万円 が課税対象となります。
よって相続財産4,000万円+500万円=4,500万円
次に相続税の基礎控除を計算します。
【相続税の基礎控除】
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
よって、
基礎控除は3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円。
基礎控除を差し引けば4,500万円-4,200万円=300万円となります。
相続税の課税対象額は300万円ということとなります。
尚、基礎控除額の範囲内に収まった場合は、相続税の申告は不要になります。
生命保険の課税される税金
生命保険は契約者に対して誰が受け取るかによって、課税区分が変わります。
ここからは3つのケースについて紹介していきます。
生命保険の契約者が被相続人のケース
生命保険の契約者(保険料支払人)が亡くなったケースでは、保険金を受け取ったものに相続税が課税されます。
例えば、父親が自分に生命保険を掛け、子供が死亡保険金を受け取った場合などはこのケースに該当します。
先ほど紹介した通り、生命保険には非課税枠がありますので、非課税枠の範囲内であれば相続税を支払う必要はありません。
ただし、先ほど紹介した通り、法定相続人ではない人が受け取ると非課税枠の対象となりませんので注意が必要です。
生命保険の契約者と受取人が同一のケース
生命保険の契約者(保険料支払人)と保険金の受取人が同一の場合は所得税が課税されます。
例えば、子供が自分のお金で父親に生命保険を掛けているケースなどはこのケースに該当します。
契約者・被保険者・受取人が異なるケース
契約者と被保険者・保険金受取人が全て違うケースでは、保険金受取人には贈与税が課税されます。
例えば妻が夫に生命保険を掛けて、保険金受取人が子供の場合はこのケースに該当します。
生命保険金と課税対象
以上に紹介した課税対象を簡単に図にまとめましたので参考にしてみて下さい。
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 課税区分 |
---|---|---|---|
父 | 父 | 子 | 相続税 |
子供 | 父 | 子 | 所得税 |
母 | 父 | 子 | 贈与税 |
生命保険を活用した相続税対策
生命保険を活用した相続税対策を3つ紹介します。
- 一時払い終身保険を掛ける
預貯金に余裕がある人は、相続財産の一部を一時払い終身保険に移しておくことで、生命保険等非課税枠の対象となることから相続税対策が可能になります。
例えば法定相続人が3人いるAさんが、「1億円の預貯金」をそのまま相続してしまうのと、「預貯金8,000万円と生命保険2,000万円」に分けて相続する場合で考えてみると、生命保険の方は法定相続人分の1,500万円が非課税となるため、預貯金だけで相続する場合と比較して1,500万円も相続税対策をすることが出来ます。
- 子供に生命保険を掛ける
解約返戻型生命保険を子供に掛ける方法も相続税対策となります。
子供に生命保険を掛け、その保険料を祖父母や親が支払う場合、生命保険の相続税評価額は解約返戻金となることから、契約当初返戻率は低い解約返戻型生命保険は相続対策として有効な手段です。
また、解約返戻率が大きくなった時に解約出来れば、子供が受け取る保険金も多くなります。
- 保険金を一時所得で受け取る
保険料の負担と保険金受取人を子供にして、その保険料負担分を暦年贈与する方法も、相続対策として有効な手段となります。一般的に相続税よりも一時所得の所得税の方が税金は低くなることを利用した相続税対策となります。
まとめ
- 生命保険は非課税枠を利用できる
- 生命保険は契約者が誰になるかによって課税区分が変わる
- 暦年贈与と併せて対策することで相続税対策になる
生命保険を有効活用することで相続税を大幅に削減出来ます。
生命保険は非課税枠を利用できるのみならず、契約者を誰にするかによっても課税区分が変わることから相続税対策として活用することが出来ます。
詳しくは専門家である税理士に相談することをおすすめします。